○佐賀広域消防局消防職員給貸与品支給規則

令和4年3月8日

規則第3号

佐賀広域消防局消防職員給貸与品支給規則(平成15年佐賀中部広域連合規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀広域消防局消防職員(以下「職員」という。)に支給する給与品及び貸与品に関し必要な事項を定める。

(給貸与品の品名)

第2条 この規則により支給する給与品及び貸与品の品名については、消防局長が定める。

(給与品の支給方法)

第3条 前条に定める給与品は、各勤務形態別の実態に即した支給を行い、合理的かつ効率的な運用を図るため、毎年度一定の点数を職員に付与し、その点数の範囲内で各被服の必要度に基づく選択又は指示により被服を支給する。

(貸与品の貸与方法)

第4条 第2条に定める貸与品は、必要に応じ消防局長が貸与する。

(管理)

第5条 職員は、給与品及び貸与品を常に善良な注意をもって使用し、正常な状態において維持管理し、その補修は、自己の責任において行うものとする。

(亡失等)

第6条 職員は、給与品及び貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度に毀損した場合は、速やかに消防局長に届け出なければならない。ただし、使用期間の満了した給与品を毀損した場合は、この限りではない。

(給与品及び貸与品の返納)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに給与品(使用期間の満了しないものに限る。)及び貸与品を消防局長に返納しなければならない。ただし、消防局長がその必要がないと認めた給与品及び貸与品については、この限りでない。

(1) 職員としての身分を失ったとき。

(2) 貸与を受けることができる職から離れたとき。

(返納品の取扱い)

第8条 前条において返納された給与品及び貸与品のうち、消防局長が使用に堪えられると認めたときは、再給与又は再貸与することができる。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に支給された給与品及び貸与品については、それぞれこの規則の相当規定により給与及び貸与したものとみなす。

佐賀広域消防局消防職員給貸与品支給規則

令和4年3月8日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)