○佐賀広域消防局り災証明書発行規程

令和3年3月22日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署長(以下「署長」という。)が行う火災(佐賀広域消防局火災調査規程(令和3年佐賀中部広域連合消防局訓令第1号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に係るり災証明の事務について、必要な事項を定めるものとする。

(り災証明の申請)

第2条 り災証明の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所有者

(2) 管理者

(3) 占有者

(4) 担保権者

(5) 保険契約者

(6) その他署長が必要と認める者

2 り災証明の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載したり災証明申請書(以下「申請書」という。)を署長に提出しなければならない。

(1) り災者氏名又は名称(当該火災の建物等の正式名称を含む。)

(2) 火災が発生した日時

(3) 火災が発生した場所

(4) 火災種別(建物、林野、車両、船舶、航空機及びその他の別)

(5) り災内容(別に定めるところにより記載)

(6) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認める事項

3 前項各号に掲げるもののほか、必要と認められる場合は、署長は、別に資料等の提出を求めることができる。

(証明書の発行)

第3条 署長は、申請書の記載内容を調査結果と照合し、明らかに相違するもの又はり災物件とり災者の関係が明確でないものについては、再調査のうえ事実の確認に努めなければならない。

2 前項の事実の確認ができたときは、署長は、当該申請に関する証明書(以下「証明書」という。)を発行するものとする。

(証明書の発行状況報告)

第4条 署長は、証明書の発行状況について、り災証明書発行状況報告書により、年度経過後20日以内に消防局長に報告しなければならない。

(被災証明への準用)

第5条 署長は、火災として取り扱わない燃焼現象又は爆発現象による被災(以下「被災」という。)についても、火災と同様の対応をした場合は、前3条に準じて被災証明を発行するものとする。

(申請書等の様式)

第6条 この規程による申請、証明等に関し作成する申請書、証明書等の様式については、消防局長が別に定める。

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、佐賀広域消防局火災調査規程(平成15年消防局訓令第13号)第31条の規定に基づきなされた交付申請は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

佐賀広域消防局り災証明書発行規程

令和3年3月22日 消防局訓令第3号

(令和3年4月1日施行)