○佐賀中部広域連合事務局衛生管理規程
令和元年9月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐賀中部広域連合事務局(以下「事務局」という。)の職場及び職員の衛生管理について必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資するものとする。
(法令等との関係)
第2条 事務局の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、事務局の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(総括衛生管理者)
第7条 事務局に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、総務課長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに、所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生管理者)
第8条 事務局に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から事務局長が指名する。
3 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第9条 事務局に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員の中から事務局長が指名する。
3 衛生推進者は、衛生管理者の指示を受け、衛生に関する事務を掌理する。
(産業医)
第10条 事務局に産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから広域連合長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施、健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第11条 事務局に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 健康に異常のある者の健康維持に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(7) その他衛生管理上重要な事項に関すること。
3 委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ事務局長に対して意見を述べることができる。
(委員会の構成)
第12条 委員会は、次に定める者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 所属長
(3) 衛生管理者
(4) 衛生推進者
(5) 産業医
(6) 衛生に関し経験を有する職員で所属長が指名した者
2 委員会の委員長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
(委員会の開催)
第13条 委員会の会議は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 委員長は、議事に関し必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(委員会の委員の任期)
第14条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の事務局)
第15条 委員会の事務局は、事務局総務課内に置く。
(委員会への委任)
第16条 委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、委員会が別に定める。
(衛生教育)
第17条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生教育を実施しなければならない。
2 所属長は、前項に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配属された者
(3) その他事務局長が特に必要と認めた者
(健康診断等)
第18条 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この訓令の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時健康診断)
第19条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、その者が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断を行わないことができる。
(定期健康診断)
第20条 定期健康診断は、省令第44条及び第45条の規定に基づき、これを行う。
2 指定する期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て事務局長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中にある者は、この限りでない。
(臨時健康診断)
第21条 臨時健康診断は、職員のうち、必要があると事務局長が認める者については、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。
2 前条第2項の規定は、臨時健康診断について準用する。
(守秘義務)
第22条 健康診断に関与した職員は、当該職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(健康診断の証明と費用)
第23条 事務局長は、定期健康診断及び臨時健康診断を受けなかった職員に対しては、健康診断の項目に対して産業医その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。
2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の項目)
第24条 定期健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。
(1) 省令第44条第1項各号に規定する項目
(2) その他広域連合長が必要と認める項目
2 採用時健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。
(1) 省令第43条各号に規定する項目
(2) その他広域連合長が必要と認める項目
(指導区分)
第25条 事務局長は、健康診断を行った医師が健康に異状又は異状を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の診断書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医に提示し、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の判定を受けるものとする。
2 事務局長は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分についての判定を受けるものとする。
(療養者)
第27条 療養者は、その療養に関し事務局長及び主治医の指示に従い、専心療養に努めるとともに、病状報告書を指定する期日までに提出しなければならない。
2 事務局長は、結核性疾患による療養者については、3月ごとに前項の病状報告書を提出させるものとする。
(療養、職務復帰の手続)
第28条 療養を必要と判定された職員が療養しようとするとき、又は結核性疾患の場合の療養休暇又は疾病のための療養中の職員が職務に復帰しようとするとき、若しくは法第68条の規定により就業を禁止された職員が職務に復帰しようとするときは、主治医又は産業医による診断書を添えて事務局長に申し出なければならない。
2 療養中の職員が、療養の期間を延長しようとするときは、診断書を添えて事務局長に申し出なければならない。
(復帰者に対する措置)
第29条 所属長は、前条第1項の手続により職務に復帰した職員の勤務について、産業医の意見を聴き疾病を悪化させないよう留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払うものとする。
(就業禁止者の届出)
第30条 所属長は、省令第61条第1項各号に掲げる疾病にかかっている職員又はかかっていると思われる職員があるときは、速やかに事務局長に届け出なければならない。
(各種記録及び報告)
第31条 衛生管理者及び衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて事務局長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 健康異常者の状況の記録
(4) 救急用具等記録
(5) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
(その他)
第33条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第25条、第26条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のある者 | 休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のある者 | 勤務の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよい者 | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 経過観察をするための検査、発病及び再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者 |