○佐賀中部広域連合指定居宅介護支援等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例

平成30年8月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業者の指定及び事業に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(申請者の要件)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。

(事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

3 前2項に定めるもののほか、法第81条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定居宅介護支援に係る事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準とする。

(基準該当居宅介護支援に関する基準)

第5条 前条の規定は、基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)の事業について準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合指定居宅介護支援等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例

平成30年8月24日 条例第4号

(平成30年8月24日施行)