○佐賀中部広域連合指定介護予防支援等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例

平成27年2月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業者の指定及び事業に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(平30条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(申請者の要件)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。

(平30条例8・全改)

(事業の人員、運営等に関する基準)

第4条 指定介護予防支援事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 指定介護予防支援事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

3 前2項に定めるもののほか、法第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定める指定介護予防支援に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)で定める基準とする。

(平30条例8・全改)

(基準該当介護予防支援に関する基準)

第5条 前条の規定は、基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。)の事業について準用する。

(平30条例8・追加)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平30条例8・旧第5条繰下)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合指定介護予防支援等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例

平成27年2月20日 条例第2号

(平成30年8月24日施行)