○佐賀中部広域連合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(必要な基準)

第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については、次に掲げるとおりとする。

(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

 保健師その他これに準ずる者 1人

 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

(2) 前号の規定にかかわらず、前号の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障がある又は地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると介護保険運営協議会(佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例(平成12年佐賀中部広域連合条例第1号)第4条に規定する介護保険運営協議会のことをいう。以下この条において同じ。)において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前号のイ又はウに掲げる者のいずれか一人

2 前項に定める地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターは、前項第1号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(2) 地域包括支援センターは、介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(平30条例7・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年2月20日 条例第1号

(平成30年8月24日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成27年2月20日 条例第1号
平成30年8月24日 条例第7号