○佐賀中部広域連合事務局庁舎管理規則

平成26年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合事務局の庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、佐賀中部広域連合事務局の事務事業の用に供する建物をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理に関する事務を行わせるため、庁舎管理責任者を置き、事務局長をもって充てる。

2 庁舎管理責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 庁舎内の秩序の維持

(2) 火災盗難等の予防

(3) 庁舎内の清掃及び整とん

(4) 庁舎内の施設の保全

(5) 庁舎内の使用の規制

(庁舎管理補助者)

第4条 庁舎管理責任者の事務を補助させるため、庁舎管理補助者を置き、庁舎管理責任者が指定する職員をもってこれに充てる。

2 庁舎管理責任者に事故があるときは、庁舎管理補助者がその職務を代行する。

(室内管理者)

第5条 課の室(会議室、書庫等これに類するものを含む。以下同じ。)ごとに室内管理者を置き、当該課の長をもってこれに充てる。ただし、どの課にも属さない室の室内管理者は、庁舎管理責任者が指定する職員をもってこれに充てる。

2 室内管理者は、庁舎管理責任者の命を受け、各室の秩序の維持、使用規制の職務等を行う。

(許可行為)

第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 広域連合以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 引火性の物、爆発性の物、劇薬性の物その他の危険性の物を持ち込むこと。

(4) 印刷物、図画、ポスター、看板、プラカード、懸垂幕、旗、のぼり、立札その他宣伝板等を掲示し、又は配布する行為をすること。

(5) 団体見学

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が特に必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可を受けた者が、許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したと認めたときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、庁舎使用許可証(様式第2号)を交付する。

(禁止行為)

第7条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をすること。

(2) 庁舎を損傷し、若しくは庁舎の美観を損なう行為又は不潔な行為をすること。

(3) 爆発若しくは引火のおそれのある物の付近及び倉庫、廊下等で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(5) みだりに放歌高唱し、喧噪にわたる行為をすること。

(6) 座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨げとなる行為をすること。

(7) 庁舎管理責任者が定める立入禁止区域又は場所に立ち入ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が庁舎の管理上不適当と認める行為をすること。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定に違反した者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは当該物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

3 庁舎管理責任者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に当該物件の所有者又は占有者が従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁舎における秩序の維持、適正な管理、災害防止等のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(出入口の開閉)

第8条 庁舎の出入口の扉は、佐賀中部広域連合の休日に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第2号)に規定する広域連合の休日(以下「休日等」という。)を除き、午前8時に開き、午後6時に閉じるものとし、休日等は開扉しない。ただし、庁舎管理責任者が特に必要と認めるときは、開閉時刻を変更し、休日等に開扉することができる。

(休日等の出入り)

第9条 庁舎の出入口の閉扉後及び休日等に本庁舎に出入りしようとする者は、庁舎管理者が別に定める方法により、適切に出入りしなければならない。

(退庁時の戸締等)

第10条 職員は、退庁の際その課の管理に属する電気を完全に閉鎖し、各室の出入口、窓等必要な箇所の施錠を行い、火災、盗難等の予防に努めなければならない。

(会議室等の使用)

第11条 職員が庁舎管理責任者の指定する会議室又は室その他の施設を使用しようとするときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指定する職員の承認を得なければならない。

(火気の使用)

第12条 庁舎内において、ストーブ、電熱器その他の火気を使用しようとする者は、あらかじめ当該火気使用場所に係る室の防火責任者を経て、庁舎内火気使用許可申請書(様式第3号)を防火管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 防火管理者は、前項の許可をするときは、当該室の防火責任者を経て、庁舎内火気使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(火災の対応と応急消火)

第13条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項の規定により定められた事項に従い必要な措置を取るとともに、初期消火に努めなければならない。

(立入りの制限)

第14条 庁舎の倉庫その他庁舎管理責任者が指定する場所に関係者以外の者は、出入りしてはならない。

(盗難等の届出)

第15条 盗難その他事故が生じたときは、当該課長は、その品名、数量、保管状況等を記載した被害届(様式第5号)を庁舎管理責任者を経て、広域連合長に届け出なければならない。

(職員等の協力義務)

第16条 職員並びに庁舎で業務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎を常に良好な状態において使用し、かつ、庁舎管理責任者その他関係職員が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(損害の賠償)

第17条 広域連合長は、行為者が庁舎を滅失し、又は損傷したことにより佐賀中部広域連合に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずることができる。

(区分所有等)

第18条 庁舎及び庁舎が所在する建物の共用部分に係る管理運営は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定等(同法の規定により定められた規約等を含む。)に従うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、佐賀中部広域連合長が定める。

この規則は、平成26年3月24日から施行する。

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佐賀中部広域連合事務局庁舎管理規則

平成26年3月19日 規則第2号

(平成26年3月24日施行)