○佐賀中部広域連合介護保険居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いに関する規則

平成25年2月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の受領について委任して行う支給手続(以下「受領委任払い」という。)及び受領委任払いに係る指定特定福祉用具販売事業者又は指定特定介護予防福祉用具販売事業者の登録に関し必要事項を定めるものとする。

(指定特定福祉用具販売業者に対する居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第2条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)次の各号のいずれにも該当しない場合で、受領委任払いに係る指定特定福祉用具販売事業者又は指定特定介護予防福祉用具販売事業者として広域連合の登録を受けた者(以下「登録販売事業者」という。)により特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)の購入を行ったときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該登録販売事業者に対し、当該特定福祉用具等の購入に係る居宅介護福祉用具購入費等を支払うものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の支払の一時差止を受けている者

(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている者

(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。

(受領委任払いによる支給手続)

第3条 受領委任払いにより居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定福祉用具等の購入後に福祉用具購入費等支給申請書(受領委任払い用)次条第2項の規定による領収証を添付して、広域連合長に提出なければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、広域連合長は、内容を審査し、居宅介護福祉用具購入費等の支給の可否を決定したときは、申請者に通知するとともに、その内容を当該居宅介護福祉用具購入費等に係る登録販売事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による支給決定があったときは、広域連合長は、当該支給決定の日の属する月の翌月末日までに、当該支給決定に係る居宅介護福祉用具購入費等を当該登録販売事業者に支払うものとする。

(平28規則3・一部改正)

(特定福祉用具販売費の受領等)

第4条 登録販売事業者は、特定福祉用具等を購入した居宅要介護等被保険者が受領委任払いを希望する場合は、当該居宅要介護等被保険者から当該特定福祉用具等の購入に要した費用の一部として、当該特定福祉用具等の購入に要した費用の額から居宅介護福祉用具購入費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 登録販売事業者は、前項の支払いを受けたときは、当該支払いをした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

3 前項の領収証においては、居宅要介護等被保険者から支払いを受けた額のうち、居宅介護福祉用具購入費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。

(登録販売事業者の登録)

第5条 登録販売業者の登録を受けようとする者は、福祉用具購入費等受領委任払い登録販売事業者登録申請書及び居宅介護福祉用具購入費等の受領に係る預金口座届出書を広域連合長に提出し,登録の申請をしなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があった場合において、登録の可否を決定したときは、福祉用具購入費等受領委任払い登録販売事業者登録承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前3項の規定による手続は、指定特定福祉用具販売事業所又は指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに行うものとする。

(平28規則3・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 登録販売事業者は、法第75条及び第115条の5の規定による届出を行う場合においては,事業所の名称、住所又は所在地その他の事項に変更があったときは、福祉用具購入費等受領委任払い取扱販売事業者変更届出書により,事業を廃止し,若しくは休止しようとするとき又は再開したときは,福祉用具等購入費受領委任払い取扱販売事業者事業廃止(休止・再開)届出書により広域連合長に届け出なければならない。

(平28規則3・一部改正)

(登録の取消し)

第7条 広域連合長は、登録販売事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録販売事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 居宅要介護等被保険者が求めるにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いに係る取扱いを拒否したとき。

(2) 特定福祉用具等に係る関係法令に違反したとき又は当該関係法令に基づく行政の指導に従わなかったとき。

(3) 登録販売事業者の責に帰すべき事由により、居宅要介護等被保険者の身体、財産等を傷つけたとき。

(4) 居宅介護福祉用具購入費等の支給に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(5) その他広域連合長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

2 広域連合長は、前項の規定により登録を取り消したときは、福祉用具等購入費受領委任払い取扱販売事業者登録取消し通知書により、当該登録を取り消した者に通知するものとする。

(平28規則3・一部改正)

(登録販売事業者の情報提供)

第8条 広域連合は、登録販売事業者の名称、業務内容その他居宅要介護等被保険者の便宜に資する情報について資料を作成し、住民に対し情報提供を行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降に購入した特定福祉用具に係る居宅介護福祉用具購入費等から適用する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合介護保険居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いに関する規則

平成25年2月25日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)