○佐賀広域消防局消防職員証規程

平成25年3月29日

消防局訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀広域消防局消防職員(以下「職員」という。)であることの証明証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員証)

第2条 職員に対しては、職員証を発行する。

(令5消防局訓令3・一部改正)

(禁止行為)

第3条 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

(携帯)

第4条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。

(再交付)

第5条 職員は、職員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(返還)

第6条 職員は、退職したとき、又は派遣された職員が派遣を解かれたときは、直ちに職員証を返還しなければならない。

(有効期間)

第7条 職員証の有効期間は、発行の日から5年以内で消防局長が定める期間とする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令5消防局訓令3・追加)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局消防職員証規程

平成25年3月29日 消防局訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第2節
沿革情報
平成25年3月29日 消防局訓令第8号
令和元年5月27日 消防局訓令第2号
令和5年3月31日 消防局訓令第3号