○佐賀広域消防局消防職員証規程
平成25年3月29日
消防局訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀広域消防局消防職員(以下「職員」という。)であることの証明証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員証)
第2条 職員に対しては、職員証を発行する。
(令5消防局訓令3・一部改正)
(禁止行為)
第3条 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(携帯)
第4条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。
(再交付)
第5条 職員は、職員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
(返還)
第6条 職員は、退職したとき、又は派遣された職員が派遣を解かれたときは、直ちに職員証を返還しなければならない。
(有効期間)
第7条 職員証の有効期間は、発行の日から10年以内で消防局長が定める期間とする。
(令6消防局訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令5消防局訓令3・追加)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日消防局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。