○佐賀広域消防局消防手帳規程
平成25年3月29日
消防局訓令第7号
佐賀広域消防局消防手帳規程(平成16年佐賀中部広域連合消防局訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀広域消防局消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、別表のとおりとする。
(携帯)
第3条 手帳は、職務に服するときは、佐賀広域消防局消防職員証規程(平成25年佐賀中部広域連合消防局訓令第8号)第2条に規定する佐賀広域消防局消防職員証を収納し、常に携帯しなければならない。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。
(提示)
第4条 職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳及び職員証を提示しなければならない。
(取扱上の注意)
第5条 手帳の取扱いについては、特に次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。
(2) 遺失し、紛失し、若しくは盗難等の事故に遭い、又は損傷することがないように常に注意しなければならない。
(3) 改変してはならない。
2 手帳には、立入検査証を収納しておかなければならない。
(貸与替え)
第6条 手帳は、消防章及び佐賀広域消防局の表示が鮮明を欠き、又は甚だしく汚損した場合に消防手帳貸与替申請書(様式第1号)により所属長を経て消防局長に申請し、貸与替えを行うものとする。
(亡失した場合の措置)
第7条 手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく消防手帳亡失届(様式第2号)を所属長を経て、消防局長に届け出なければならない。
2 亡失した手帳の再現が不可能な場合又は発見が困難なことが判明した場合は、消防手帳再貸与申請書(様式第3号)を所属長を経て消防局長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、副申書を付するものとする。
3 手帳を亡失した者は、始末書の提出を命じられ、実費を徴収されることがある。
4 手帳の再貸与を受けた後、亡失した手帳が発見された場合には、直ちに当該手帳を消防局に返納しなければならない。
(返納)
第8条 所属長は、手帳の貸与を受けた者が死亡し、又は退職したとき、若しくは派遣された職員が派遣を解かれたときは、その手帳を速やかに返納させなければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地質 | 黒色革製 |
制式 | 表面に消防章及び佐賀広域消防局の文字を金色で表示する。 内側両面に透明部を附する。 形状及び寸法は、附図のとおり。 |
附図