○佐賀広域消防局消防職員の勤務等に関する規程

平成25年3月29日

消防局訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第9号)第4条第1項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(毎日勤務の職員)

第2条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 毎日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務その他のやむを得ない事由がある場合においては、休憩時間を別に指定することができる。

4 毎日勤務者の休憩は、全て庁舎内において行わなければならない。

5 毎日勤務者は、休憩時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

6 毎日勤務者の勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

(隔日勤務の職員)

第3条 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き、15時間30分とし、4週間を平均して1週間につき38時間45分とする。

2 隔日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間及び午後5時15分から午後6時15分までの1時間並びに午後10時から翌日の午前6時30分までの間に6時間30分の合計8時間30分とする。

3 前条第3項から第5項までの規定は、隔日勤務者の休憩について準用する。

4 隔日勤務者の勤務を要しない日は、28日間を通じ8日となるように所属長が2日を単位として職員ごとに指定する日とする。

(所属長の権限)

第4条 所属長は、やむを得ない事由により必要があるときは、前2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においても勤務させることができる。

(職員の責務)

第5条 職員は、天災地変その他非常災害発生の事実を認知したときは、正規の勤務時間以外の時間であっても、直ちに登庁し、又は現場に急行することができる態勢を整えておかなければならない。

(半日単位の年次休暇)

第6条 毎日勤務者にあっては、半日単位の年次休暇は、正午をもって区分する。

2 隔日勤務者にあっては、半日単位の年次休暇は、正午、午後5時15分及び午後10時をもって区分する。

(欠勤)

第7条 職員が欠勤(勤務しないことにつき所属長の承認を得ずして正規の勤務時間の始めから終わりまで勤務しない場合をいう。以下同じ。)をした場合は、所属長は、欠勤をした事由等を速やかに調査し、総務課長に報告しなければならない。

(遅刻等)

第8条 前条の規定は、職員が遅刻(勤務しないことにつき所属長の承認を得ずして正規の勤務時間の始めから中途まで勤務しない場合をいう。以下同じ。)、早退(勤務しないことにつき所属長の承認を得ずして正規の勤務時間の中途から終わりまで勤務しない場合をいう。以下同じ。)及び職場離脱(勤務しないことにつき所属長の承認を得ずして正規の勤務時間の中途において勤務しない場合をいう。以下同じ。)をした場合に準用する。

2 職員が遅刻、早退及び職場離脱をし、その時間数の合計がその年度において当該職員の1日の勤務時間に達したときは、1日の欠勤として取り扱う。

(その他)

第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局消防職員の勤務等に関する規程

平成25年3月29日 消防局訓令第6号

(平成25年4月1日施行)