○佐賀広域消防局消防職員服務規程

平成25年3月29日

消防局訓令第5号

佐賀広域消防局消防職員服務規程(平成15年佐賀中部広域連合消防局訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の居住地)

第3条 職員は、佐賀中部広域連合の関係市町内に居住することを原則とする。ただし、消防局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(消防使命の自覚)

第4条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び融和)

第5条 職員は、その職責に応じ、組織の構成員として厳正な規律に従い、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、同僚相互の融和を図るよう心がけなければならない。

(知識等の練成)

第6条 職員は、消防知識を探究し、適正な判断力を養うとともに、体位の向上を図り、消防技術の練磨に努めなければならない。

(職務の執行)

第7条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、態度を厳正にして礼節を重んじ、迅速かつ的確にこれに当たらなければならない。

(応接)

第8条 職員は、住民に応接するに際しては、礼を失することなく誠実を旨とし、奉仕の心構えをもって公正に接し、理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(上司の補佐等)

第9条 職員は、自己の職務について常に創意工夫を凝らし、改善に心がけるとともに、建設的意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上達の義務を負うものとし、それが職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(職務命令及び報告等)

第10条 職員は、職務上の命令及び報告に当たっては、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職員は、前項の行為を行うに当たり、これを偽り、遅延させ、又は懈怠してはならない。

(廉潔の保持)

第11条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるようなことのないよう常に廉潔の保持に努めなければならない。

(貸与品等の保管取扱)

第12条 職員は、貸与品、支給品及び公の物品の保管及び取扱いについて適切な注意を払わなければならない。この場合において、自己の怠慢又は不注意による損失に対しては、その責任を負わなければならない。

(部外派遣者の服務)

第13条 職員は、研修等のため他の機関に派遣等を命ぜられた場合には、その機関の服務の規程等にも従わなければならない。

(他行届出)

第14条 職員は、私用のため管轄外に宿泊を伴う他行をするときは、特別の事情のない限りあらかじめ他行届(別記様式)に所要事項を記載し、所属長に届け出なければならない。

(施行細則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の佐賀広域消防局消防職員服務規程(平成15年佐賀中部広域連合消防局訓令第6号)の規定によりなされた許可は、なお従前の例による。

(令和元年5月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令元消防局訓令2・一部改正)

画像

佐賀広域消防局消防職員服務規程

平成25年3月29日 消防局訓令第5号

(令和元年5月27日施行)