○佐賀中部広域連合消防特別会計条例
平成22年2月19日
条例第4号
佐賀中部広域連合特別会計条例(平成20年佐賀中部広域連合条例第1号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、消防事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、消防特別会計を設置する。
附則
この条例は、平成22年3月24日から施行する。
平成22年2月19日 条例第4号
(平成22年3月24日施行)