○佐賀中部広域連合消防特別会計条例

平成22年2月19日

条例第4号

佐賀中部広域連合特別会計条例(平成20年佐賀中部広域連合条例第1号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、消防事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、消防特別会計を設置する。

この条例は、平成22年3月24日から施行する。

佐賀中部広域連合消防特別会計条例

平成22年2月19日 条例第4号

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年2月19日 条例第4号