○佐賀中部広域連合広域行政基金条例

平成22年2月19日

条例第1号

(設置)

第1条 佐賀中部広域連合の広域行政に係る事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資するため、佐賀中部広域連合広域行政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算に定める額及び基金から生ずる利子をもって積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 広域連合長は、この基金の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月24日から施行する。

(佐賀中部広域連合ふるさと市町村圏基金条例の廃止)

2 佐賀中部広域連合ふるさと市町村圏基金条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第11号)は、廃止する。

佐賀中部広域連合広域行政基金条例

平成22年2月19日 条例第1号

(平成22年3月24日施行)