○佐賀中部広域連合危険物規制規則

平成15年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する申請書を消防局長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防局長は、前項の申請について承認したときは、申請書の1部に承認印(様式第2号)を押印して申請者に返付する。

(平31規則2・令3規則8・一部改正)

(許可書)

第3条 佐賀中部広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、許可書(様式第3号)に省令第4条及び第5条に規定する申請書(副)を添えて申請者に交付する。

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書に規定する製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書に火災予防上の措置について記載した書類を添えて広域連合長に、提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、申請書の1部に承認印(様式第4号)を押印して申請者に返付する。

3 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に掲示板(様式第5号)を掲げなければならない。

(不許可通知書等)

第5条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請に係る製造所等が同条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めるときは、危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(様式第6号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

2 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認申請があった場合に、承認することが適当でないと認めるときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第7号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

3 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第8号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

4 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った場合は、同項に定める特定事項の検査(水張検査及び水圧検査に係るものを除く。)の結果について、危険物製造所等完成検査前検査結果通知書(様式第9号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(特例認定の申請)

第6条 製造所等が、政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができるものであることについて政令第23条の規定による認定を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例認定申請書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請について認定したときは、申請書の1部に承認印を押印して申請者に返付する。

(届出の受理)

第7条 法及びこの規則の規定に基づき、広域連合長に提出された届出書を受理したときは、当該届出書の1部に受理印(様式第11号)を押印して届出者に返付する。

(製造所等の変更届)

第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、当該各号に定める届出書を遅滞なく広域連合長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を90日以上にわたって休止しようとするときは必要な措置を行い、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは製造所等使用休止(再開)届出書(様式第12号)

(2) 製造所等の設置者等の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったときは、製造所等名称等変更届出書(様式第13号)

(3) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするときは、製造所等変更届出書(様式第14号)

(4) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、製造所等災害発生届出書(様式第15号)

(5) 製造所等において、法第13条第3項の規定により危険物取扱者免状の交付を受けている者に取り扱わせ、又は立ち会わせるときは、危険物取扱者届出書(様式第15号の2)

(6) 製造所等において、管理委託等の契約が発生したときは、危険物製造所等管理委託届出書(様式第15号の3)

(平25規則17・一部改正)

(製造所等の工事変更届)

第9条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により製造所等の設置又は変更を行う必要がなくなったとき、又は着工若しくは完成の予定期日を6月以上変更したときは、製造所等工事変更届出書(様式第16号)を遅滞なく広域連合長に、提出しなければならない。

(届出の添付書類)

第10条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の許可を受けた者からの地位の承継の届出には、許可を受けた者からの地位の承継があったことを証する書類を添付しなければならない。

2 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出には、第3条に定める許可書及び完成検査済証を添付しなければならない。

3 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(平31規則2・令3規則8・一部改正)

(定期点検の結果の届出)

第11条 法第14条の3の2の規定により定期点検を実施しなければならない製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、定期点検を実施したときは速やかに製造所等定期点検届出書(様式第18号)に同条の規定により作成した点検記録を添えて広域連合長に提出しなければならない。

2 法第14条の3の2の規定により定期点検を実施しなければならない製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者のうち地下タンクを有する者は、法令の規定に基づき地下貯蔵タンク等及びこれに接続する地下埋設配管の漏れの点検を行ったときは速やかに地下貯蔵タンク等の漏れの点検実施結果届出書(様式第18号の2)を広域連合長に提出しなければならない。

3 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第1項の規定によるほか、移動貯蔵タンクの漏れの点検を行い、移動貯蔵タンクの漏れの点検実施結果届出書(様式第18号の3)を速やかに広域連合長に提出しなければならない。

(平25規則17・全改)

(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画等の届出)

第11条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により、広域連合長に提出をするときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第18号の4)によらなければならない。

(平16規則4・追加、平25規則17・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)

第11条の3 省令第62条の5の2第2項ただし書及び省令第62条の5の3第2項ただし書の休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間を延長しようとする者は、広域連合長に申請するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請において必要と認めるときは、現地調査を行うものとする。

3 広域連合長は、第1項の申請に対し、地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間の延長を認めるときは地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(様式第18号の5)を、認めないときは地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第18号の6)を、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

4 広域連合長は、延長の承認をした後において、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、承認を取り消すものとする。

5 広域連合長は、前項の規定により延長の承認を取り消すときは、地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認取消書(様式第18号の7)を申請者に交付するものとする。

(平25規則17・追加)

(許可書等の再交付)

第12条 省令に定めるタンク検査済証、保安検査済証及びこの規則に定める許可書(以下この条において「許可書等」という。)の交付を受けた者が亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により当該許可書等の再交付を受けようとするときは、許可書等再交付申請書(様式第19号)により広域連合長に申請しなければならない。

2 許可書等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合には、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、速やかにこれを広域連合長に提出しなければならない。

(平25規則17・一部改正)

(予防規程の認可)

第13条 広域連合長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第20号)に省令第62条に規定する申請書(副)を添えて申請者に交付する。

(申請書等の提出部数)

第14条 法又はこれに基づく政令及び省令並びにこの規則の規定により提出する申請書及び届出書の部数は、正副のほか、設置後の立入検査の資料として必要なものについては、副本1部を求めるものとする。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第15条 政令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を標示した標識を掲げなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(事故等の通報場所)

第16条 法第16条の3第1項の規定に基づく危険物の流出その他の事故が発生したときの同条第2項に規定する市町村長が指定する通報場所は、消防局、分署及び消防出張所又は消防分団詰所とする。

(平25規則17・一部改正)

(命令の公示)

第17条 省令第7条の5の規定による市町村長等が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防局、管轄区域内の消防署、分署及び消防出張所の掲示板への掲示

(2) 消防局ホームページへの掲載

(平28規則2・全改)

(その他)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに佐賀地区広域市町村圏組合危険物規制規則(平成12年佐賀地区広域市町村圏組合規則第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)

3 平成25年3月31日までに、神埼地区消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和44年神埼地区消防事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平25規則17・追加)

(平成16年8月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則8)

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(平28規則2・全改)

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(平28規則2・全改)

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(平28規則2・全改)

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(令3規則3・一部改正)

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(令3規則3・一部改正)

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(令3規則3・一部改正)

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(令3規則3・令3規則8・一部改正)

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(令3規則3・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則3・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則3・一部改正)

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(令3規則3・一部改正)

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様式第17号 削除

(令3規則8)

(平25規則17・全改、令3規則3・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則3・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則3・一部改正)

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(平25規則17・追加、令元規則3・令3規則3・一部改正)

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(平25規則17・追加)

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(平28規則2・全改)

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(平28規則2・全改)

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(令3規則3・一部改正)

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佐賀中部広域連合危険物規制規則

平成15年4月1日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年4月1日 規則第19号
平成16年8月31日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第2号
令和元年6月3日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第3号
令和3年12月27日 規則第8号