○佐賀中部広域連合火災予防査察等に関する規程

平成15年4月1日

消防局訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第6条)

第2節 査察業務(第7条―第11条)

第3節 資料及び報告の徴収等(第12条―第18条)

第4節 勧告(第19条)

第5節 通報、報告及び連絡(第20条―第22条)

第3章 関係行政機関との連携(第23条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第24条―第32条)

第2節 警告及び命令等(第33条―第36条)

第3節 公示(第37条)

第4節 許可の取消し等(第38条・第39条)

第5節 告発等(第40条―第43条)

第6節 代執行等(第44条―第46条)

第7節 聴聞及び弁明の機会の付与等(第47条―第49条)

第8節 免状返納命令措置等(第50条・第51条)

第9節 補則(第52条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防局及び消防署における査察の執行その他の法令違反を是正し、又は火災危険等を排除するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25消防局訓令10・全改)

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び佐賀中部広域連合火災予防条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第15号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(1) 法令違反 法又は条例に定める火災の予防若しくは消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第45条に規定する災害(以下「火災以外の災害」という。)による被害の軽減(以下「火災の予防等」という。)に関する規定に係る違反をいう。

(2) 火災危険等 火災の予防に危険な行為若しくは状態又は火災が発生した場合における人命に危険な状態若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になる状態で、法に規定する措置が必要なものをいう。

(3) 査察 法第4条又は法第16条の5の規定に基づくほか、火災以外の災害による被害の軽減のため、あらゆる仕事場、工場、公衆の出入りする場所若しくは貯蔵所等その他法第2条第5項に規定する関係のある場所(以下「査察対象物」という。)に立ち入り、法第2条第3項に規定する消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の製造、貯蔵、取扱いの状況について検査又は質問を行うこと(以下「立入検査」という。)、若しくは郵便等立入検査以外の方法を用いて関係者に対し、火災の予防等上必要な調査を行い適切な指導を行うことをいう。

(4) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行等によって、違反の是正若しくは予防又は火災危険等の排除を図るための行政上の措置をいう。

(5) 火災予防査察等 査察、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(6) 一般施設 査察対象物のうち、令別表第1(1)項から(18)項までに掲げる防火対象物をいう。

(7) 危険物施設等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所、取扱所及び仮に貯蔵し、又は取り扱う場所並びに条例第31条に規定する少量危険物貯蔵取扱所及び条例第33条に規定する指定可燃物貯蔵取扱所をいう。

(8) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。

(9) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項又は法第36条において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項(法第36条で準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(11) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき行う法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(12) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告して違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(13) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(14) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(15) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。

(16) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(17) 公示 法第5条第3項又は法第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(18) 履行期限 警告又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。

(19) 行政措置権 法に基づく命令、許可、特例認定の取消し、代執行、略式の代執行その他の火災予防措置を行う権限をいう。

(20) 聴聞 不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合に手続法第13条第1項の規定に基づいて行う意見陳述のための手続であって、定められた期日において当事者が意見を述べ、証拠書類等を提出し、質問を発する等により審理を行うものをいう。

(21) 弁明の機会の付与 不利益処分をしようとする場合に手続法第13条第1項の規定に基づいて行う意見陳述のための手続であって、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書等を提出させて行うものをいう。

(22) 違反事案の報告等 次に掲げる報告等をいう。

 違反行為を行った危険物取扱者及び消防設備士の免状返納命令(法第13条の2第5項(法第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による免状の返納の命令をいう。以下同じ。)に係る知事への報告並びに当該違反行為を行った資格者に対する違反事項の通知

 違反行為を行った消防設備点検資格者の資格喪失に係る消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第6項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)への通報及び当該違反行為を行った資格者に対する指導を行うための措置

(平25消防局訓令10・平27消防局訓令10・平28消防局訓令1・一部改正)

第2章 査察

第1節 査察の基本

(局長及び署長の責務)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、所管する消防対象物又は貯蔵所等について査察を行わなければならない。

2 局長及び署長は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論及び管内の動向等の情報を収集し、把握するよう努めるものとする。

3 前項の結果、社会公共の安全を確保するため必要と認めるときは、付与された行政措置権を行使して火災の予防等に努めなければならない。

4 局長は、査察の遂行等のため必要があると認めるときは、署長に対し、取るべき措置等を指示することができる。

(平25消防局訓令10・令3消防局訓令10・一部改正)

(査察員)

第4条 査察員は、予防課並びに消防署、分署及び出張所の消防職員で、査察に従事する消防吏員とする。

2 査察員が査察を行う際は、所定の証票を携帯し関係のある者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(災害発生時の査察)

第5条 局長又は署長は、消防対象物又は貯蔵所等に発生した火災、爆発その他の災害のうち必要と認める場合は、速やかに査察を実施しなければならない。

(査察の種別)

第6条 査察の種別は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般施設査察 法第4条の規定に基づくほか、火災以外の災害による被害の軽減のため、一般施設に対し次条第2項に定める年間定期査察計画により査察員が行う査察をいう。

(2) 危険物施設等査察 法第16条の5の規定に基づき、危険物施設等に対し次条第2項に定める年間定期査察計画により査察員が行う査察をいう。

(3) 特別査察 前2号に掲げるもののほか、局長又は署長が必要と認める場合に行う査察をいう。

(平25消防局訓令10・一部改正)

第2節 査察業務

(査察計画)

第7条 局長は、毎年度末までに翌年度の消防局査察基本方針を樹立し、署長に通知するものとする。

2 局長又は署長は、前項に定める消防局査察基本方針に基づき情勢に応じた年間定期査察計画を樹立しなければならない。ただし、予定できないものにあっては、そのつど査察計画を樹立するものとする。

(計画事項)

第8条 前条に定める査察計画は、消防局査察基本方針に基づき次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 所在別、業態別、用途別若しくは区分別の消防対象物又は貯蔵所等

(3) 査察の重点事項

(4) 査察回数

(5) 査察に必要な人員、その他必要と認める事項

(査察員の心得)

第9条 査察員は、常に査察上必要な知識の取得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては、法第4条及び法第16条の5に規定するところによるほか、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 服装は、特別の事情のある場合のほか制服とし、端正であること。

(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。

(3) 査察に際しては、まず用件を告げ、関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他責任ある者の立会いを求め、単独では行わないこと。

(4) 火災の予防等上の不備欠陥事項等については、理由を説明し法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。

(5) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、消防対象物又は貯蔵所等の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。

(6) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を所属長に報告してその指示を受けること。

(7) 関係者の民事的紛争に関与しないよう注意すること。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(査察事項)

第10条 査察は、火災の予防等及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物又は貯蔵所等の位置、構造、設備及び管理の状況に応じ、次の各号に掲げるものの全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 対象火気使用設備及び器具等

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等、防災施設

(5) 危険物、指定可燃物等、ガス等の関係施設

(6) 消防計画、予防規程、自衛消防組織

(7) 避難管理

(8) 防炎処理

(9) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者

(10) 防災管理その他必要と認める事項

(平25消防局訓令10・一部改正)

(査察結果の通知)

第11条 査察員は、査察を行った場合は、火災の予防等上の不備欠陥事項の有無にかかわらず、査察の結果を査察結果通知書により速やかに関係者等に通知するものとする。

(平25消防局訓令10・全改)

第3節 資料及び報告の徴収等

(資料の任意提出)

第12条 火災の予防等のため必要と認める資料は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(資料提出命令)

第13条 前条の規定による任意の提出により難い場合で法第4条又は法第16条の5の規定に基づく命令によって資料を求めるときは、資料提出命令書によるものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(資料の受理)

第14条 前2条の規定により提出を求める資料には、資料提出書を添付させるものとする。

2 提出を受けた資料は、提出資料処理経過簿に必要事項を記載してその経過を明らかにし、事後に資料の返還が必要な場合は、紛失又はき損しないよう保管しなければならない。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(任意の報告)

第15条 資料以外のもので火災の予防等上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(報告の徴収)

第16条 前条に規定する任意の報告により難い場合で、法第4条若しくは法第16条の5の規定に基づき報告を求めるときは、報告徴収書を交付し、徴収報告書により報告させるものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(命令書等の交付)

第17条 第13条に定める資料提出命令書及び前条に定める報告徴収書を交付するときは、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書に署名を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、内容証明郵便により郵送することができる。

(平25消防局訓令10・令3消防局訓令10・一部改正)

(危険物の収去)

第18条 査察員は、法第16条の5の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、関係者等に収去書を交付して行い、署名を求めるものとする。

(平25消防局訓令10・令3消防局訓令10・一部改正)

第4節 勧告

(勧告書)

第19条 局長又は署長は、査察の結果、改修等の措置を要すると認めるときは、関係者に対して勧告書を交付し、火災の予防等に必要な措置をするよう指導することができるものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

第5節 通報、報告及び連絡

(査察結果報告)

第20条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を査察結果報告書により局長又は署長に報告しなければならない。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(年間査察結果報告)

第21条 署長は、署において実施した査察の結果を、別に定めるところにより、年間査察結果として局長に報告しなければならない。

(通知又は報告)

第22条 局長又は署長は、査察を行った結果、火災の予防等上若しくは人命安全上重要若しくは特異な事項を知ったとき、査察執行上特に参考若しくは必要があると認めたとき、又は第19条に規定する勧告書を交付したときは、説明資料を添付のうえ、局長にあっては、所管署長に通知するものとし、署長にあっては、局長に報告しなければならないものとする。

(平25消防局訓令10・令3消防局訓令10・一部改正)

第3章 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第23条 局長又は署長は、査察において発見し又は聞知した他の法令の防火に関する規定の違反については、自ら違反事実の把握に努め関係機関への情報提供を行うとともに、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するなど連絡調整を十分に行い、その改善に努めるものとする。

2 前項の場合において消防対象物又は貯蔵所等の違反是正措置等を講じるときに、法第35条の13の規定に基づき照会又は協力を求める場合は、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、適切な措置を講じることができるよう相互の連携に努めるものとする。

3 局長又は署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理)

第24条 局長又は署長は、査察の結果重大な法令違反の事実があると認めるとき、又は第19条の規定による指導によっては火災の予防等上若しくは火災による人命危険の防止上十分な効果が得られないと認めるときは、違反処理を行うものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(違反処理の留意事項)

第25条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 査察により発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する是正指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めるものとする。

(2) 行政指導によっては、関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、行政措置権を行使するものとする。

(3) 違反処理は、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険等の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(4) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(5) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(違反処理の区分)

第26条 違反処理の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(9) 違反事案の報告

(平25消防局訓令10・平28消防局訓令1・一部改正)

(違反処理の主体等)

第27条 違反処理の主体は、違反事案の発生した場所を所管する署長(消防局予防課所管の危険物施設等にあっては局長とする。)とする。ただし、前条第4号第5号第7号又は第9号に定める区分についての違反処理の主体は、局長とし、走行中の移動タンク貯蔵所については、別に定める。

2 局長は、違反処理について必要がある場合は、前項の規定にかかわらずこれを行うことがある。

3 局長又は署長以外の消防吏員が行う違反処理は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による緊急時の措置命令とする。

(平25消防局訓令10・平30消防局訓令3・令3消防局訓令10・一部改正)

(局長及び署長の適正な執行管理)

第28条 局長及び署長は、社会公共の安全を確保するため、違反又は火災危険等について総合的に情報を把握するとともに、これらを精査し、違反処理の厳正かつ公平な執行に努め、積極的に違反の是正又は火災危険等の排除に努めなければならない。

2 局長及び署長は、違反処理の適切な措置時期を把握する等、違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(違反処理の指導等)

第29条 局長は、第27条の規定により署長が行う違反処理について斉一かつ適正な事務処理を図るため、必要な指導又は指示を行うことができる。

2 署長は、違反処理のため必要と認める場合、局長に対し消防局予防課の査察員の派遣を要請することができる。

3 局長は、前項の規定による要請があった場合又は必要と認める場合は、消防局予防課の査察員を派遣して違反処理の支援にあたらせるものとする。

(平25消防局訓令10・平30消防局訓令3・一部改正)

(違反処理の基準)

第30条 違反処理は、別に定める違反処理基準表により処理するものとする。

(違反の調査等)

第31条 査察員は、職務の執行に際し違反処理事項に該当すると思われる事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに局長又は署長に報告し、又は連絡し、必要な措置を行うものとする。

2 前項の報告を受けた局長又は署長は、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書により局長又は署長に報告しなければならない。

(平25消防局訓令10・平30消防局訓令3・一部改正)

(違反処理基準の適用等)

第32条 局長又は署長は、前条に規定する報告により違反処理の必要があると認める場合は、第30条に規定する基準に従って処理しなければならない。ただし、当該違反事案について、火災の予防等上又は公益上特に必要であると認められる場合は、措置を変更して速やかに行政措置権を行使することができる。また、基準にしたがい処理することが、行政上適切でないとの合理的理由が存すると認められるものについては、措置を保留することができる。

2 局長又は署長は、違反処理基準に該当しない違反事案に対しても、火災の予防等上必要と認める場合には、火災危険等の実態に即した行政措置権を行使するものとする。

3 局長又は署長は、災害等が発生した場合、又は違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止を図るための措置をとることができる。

(平25消防局訓令10・一部改正)

第2節 警告及び命令等

(警告)

第33条 局長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告及び次の各号の一に該当するときは、命令及び告発に係る前段的措置として警告を行うものとする。

(1) 違反事実について関係者の具体的な是正意思が認められないとき。

(2) 違反事実が明白であるとき。

(3) 火災危険等があると認めるとき。

2 前項の警告は、警告書により関係者等に対して行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認めるとき、又は違反事項が速やかに是正されると認めるときは、口頭で警告することができる。この場合にあっては、必要に応じ事後に警告書を発行するものとする。

(平25消防局訓令10・平30消防局訓令3・一部改正)

(命令)

第34条 局長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令及び次の各号の一に該当するときは、命令を行うものとする。

(1) 前条の規定により警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合において、火災の予防等上必要があると認めるとき。

(2) 違反内容が命令を必要とするとき。

2 前項の命令は、命令書により関係者等に対して行うものとする。ただし、当該事案が法第3条第1項、法第5条の3第1項又は法第16条の6第1項に規定する命令要件に該当し、かつ、火災予防上猶予ができないと認められるときで、命令書を発行するいとまがない場合は、局長又は署長は、口頭により命令することができるものとする。この場合において、必要に応じ事後速やかに命令書を発行しなければならない。

3 前項後段の命令が、法第5条の3第1項又は法第16条の6第1項の規定に基づく物件の除去等をその命令内容とするもので、火災の予防等に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者が現場に不在の場合において、特に緊急の必要があると認めるときは、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者に対して、必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

4 局長又は署長は、第1項の命令が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。

5 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書によるものとする。

6 第2項前段に規定する命令書又は前項に規定する命令解除通知書は、当該命令が法第3章の規定に基づくものである場合には、佐賀中部広域連合長(以下「広域連合長」という。)名で交付するものとする。

(平25消防局訓令10・平28消防局訓令1・平30消防局訓令3・一部改正)

(査察員の命令)

第35条 査察員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定に基づく命令に該当する違反事案を発見した場合は、関係者等に対し命令を行うことができるものとする。

2 前項に規定する命令は、火災の発生のおそれが著しく大であり、特に緊急の必要があると認めるときで、命令書を交付するいとまのない場合は、査察員は、関係者等に口頭により必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。この場合、必要があるときは事後速やかに命令書を発行しなければならない。

3 前2項に規定する査察員による命令を行う場合には、前条第3項の規定を準用することができるものとする。

4 前3項の規定により現場において査察員が命令したときは、速やかに局長又は署長に報告し指示を仰がなければならない。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(催告)

第36条 履行期限を過ぎてもなお命令事項が履行されていない場合は、必要に応じ、当該関係者に対し催告書を交付し、当該命令事項の履行を促すものとする。

第3節 公示

(公示)

第37条 局長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは危険物製造所等(以下「防火対象物等」という。)又は当該防火対象物等のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。ただし、発せられた命令が即時に履行された場合はこの限りでない。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令が履行又は解除されるまでの間その状態を維持するものとする。

(平25消防局訓令10・平26消防局訓令1・平30消防局訓令3・一部改正)

第4節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第38条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令を履行しないとき。

(2) 違反内容が重大で、許可の取消しの必要があると認められるとき。

2 許可の取消しに伴う広域連合長への報告等の事務処理要領については、別に定めるものとする。

3 許可の取消しは、当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を継承した者に対し、許可取消書を交付することにより行うものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(特例認定の取消し)

第39条 署長は、法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定により特例認定を取り消す場合には、「防火対象物点検報告及び防災管理点検報告事務処理要領」に定める特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

第5節 告発等

(告発)

第40条 局長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 第33条の規定により警告した事項が、履行期限が経過してもなお履行されない場合で、告発する必要があると認めるとき。

(2) 第34条の規定により命令した事項が、履行期限が経過してもなお履行されない場合で、必要があると認めるとき。

(3) 違反が、火災の発生又は火災の拡大若しくは火災により死傷者の発生の原因となった場合で、必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、告発によって措置すべき情状があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、局長は、告発事案について違反調査を行った結果、告発をすることが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は告発を留保することができる。この場合においては、違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、再発防止を図るための措置をとるものとする。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(告発の手続)

第41条 前条第1項の告発は、違反事案の発生した場所を管轄する警察署長又は当該事案を管轄する検察官に対し、次の各号に掲げる違反に関する必要な資料を添付したうえ、告発書により行うものとする。

(1) 査察結果通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(平25消防局訓令10・一部改正)

(過料事件の通知)

第42条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して、必要に応じ過料事件の通知を行うことができる。

(平25消防局訓令10・一部改正)

(通知の手続)

第43条 過料事件の通知は、前条に規定する届出を怠った者を発見し又は聞知し、かつ、違反処理の必要があると認める場合に、過料事件通知書に次の各号に掲げる資料を添えて行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべきの者の住所地等を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったことを証する資料

(平25消防局訓令10・一部改正)

第6節 代執行等

(代執行)

第44条 局長は、第34条の規定による命令、第40条第1項の規定による告発又はその他の方法によっては、履行の確保ができず、特に必要があると認めるときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の規定により代執行を行うときは、次の各号に掲げる文書を作成するものとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行責任者証

(4) 代執行費用納付命令書

(5) 代執行実施に伴う協力について

(6) 代執行の戒告について

(7) 除去物件引渡通知書

3 第1項に規定する代執行が法第16条の3第5項又は法第16条の6第2項の規定に基づくものである場合、前項に規定する文書は、広域連合長名で交付するものとする。

4 代執行に要した費用の徴収は、佐賀中部広域連合財務規則(平成11年佐賀中部広域連合規則第12号)第28条に規定する納入通知書により行うものとする。

(平25消防局訓令10・平28消防局訓令1・一部改正)

(証票の携帯)

第45条 局長、署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第3号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

2 前条及び前項に規定するほか代執行に必要な事項は、別に定めるものとする。

(略式の代執行)

第46条 署長は、略式の代執行をする場合は、必要な限度において、所属の職員に当該物件を整理させ、又は適当な場所に除去させ、これを保管しなければならない。

2 署長は、法第5条の3第2項の規定に基づき、前項に規定する措置をする場合は、別に定めるところによりその措置を行うべき旨をあらかじめ公告するものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

3 署長は、第1項に規定する措置をした場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。

(平26消防局訓令1・平28消防局訓令1・一部改正)

第7節 聴聞及び弁明の機会の付与等

(不利益処分の事前手続)

第47条 次の各号に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合においては、この限りでない。

(1) 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消し

(2) 法第8条の2の3第6項の規定による防火対象物点検報告の特例認定の取消し

(3) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防災管理点検報告の特例認定の取消し

2 次の各号に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、第1号から第4号第7号及び第8号に掲げる不利益処分にあっては公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合並びに第5号第6号第9号及び第10号にあってはしようとする不利益処分が手続法第13条第2項第3号に規定する不利益処分に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 法第3条第1項の規定による屋外における火災予防措置命令

(2) 法第5条第1項の規定による防火対象物の火災予防措置命令

(3) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用禁止等命令

(4) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物における火災危険等排除の措置命令

(5) 法第8条第4項の規定による防火管理業務適正執行命令

(6) 法第8条の2第6項に規定する統括防火管理業務適正執行命令

(7) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令

(8) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令

(9) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定による防災管理業務適正執行命令

(10) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項による統括防災管理業務適正執行命令

3 前項各号に掲げる不利益処分について必要があると認める場合は、弁明の機会の付与に代えて聴聞を行うものとする。

4 前3項の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行うときは、佐賀中部広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成11年佐賀中部広域連合規則第17号)に定める手続等により処理するものとする。

(平25消防局訓令10・平26消防局訓令1・一部改正)

(聴聞等に係る不利益処分の決定)

第48条 手続法第24条第3項の規定により聴聞の調書及び報告書が提出された場合は、その内容について精査するとともに調査書を作成して、不利益処分又は不利益処分の保留を決定をするものとする。

2 手続法第29条の規定により弁明書及び証拠書類等が提出された場合は、その内容について精査するとともに調査書を作成して、不利益処分又は不利益処分の保留を決定をするものとする。

(教示)

第49条 命令書、特例認定取消書、代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書等を交付する場合又は利害関係人から求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定めるところにより審査請求できる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定めるところにより裁決の取消しの訴えを提起できる旨を教示しなければならない。

(平25消防局訓令10・平28消防局訓令1・一部改正)

第8節 免状返納命令措置等

(違反事案の報告等)

第50条 局長は、危険物取扱者又は消防設備士の違反行為等が免状返納命令措置の対象になる違反事案である場合には、知事に対し、別に定める違反処理報告書に違反調査報告書等の関係資料を添えて報告するものとし、消防設備点検資格者の違反行為が資格喪失の対象になる違反事実である場合には、別に定める方法で登録講習機関に通報するものとする。

2 署長又は職員が、前項に規定する事案の発生を覚知した場合には、署長にあっては局長、職員にあっては局長又は署長に速やかに報告するものとする。

3 局長は、第1項の規定により知事に対し報告した場合には、当該危険物取扱者又は消防設備士に別に定める違反事項通知書を交付するとともに、その写しを関係署長に送付するものとする。

4 局長は、第1項の規定により登録講習機関に対し通報した場合には、その写しを関係署長に送付するものとする。

5 局長は、第1項の規定により消防設備点検資格者の違反行為に係る報告を受けた場合は、違反行為を行った消防設備点検資格者及び当該消防設備点検資格者が所属する法人に対して指導を行うものとする。

(平25消防局訓令10・平27消防局訓令10・一部改正)

(免状返納命令等の通知)

第51条 局長は、前条の規定による報告に基づく免状返納命令について知事から通知があった場合には、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。

第9節 補則

(警告書等の送達)

第52条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又は、その他必要あるときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により郵送するものとする。

3 当該関係者の住所又は居所が明らかでないため、第1項の規定によることができない場合で、特に必要があると認めるときは、当該文書の内容を佐賀中部広域連合火災予防規則(平成15年佐賀中部広域連合規則第18号)第9条及び佐賀中部広域連合危険物規制規則(平成15年佐賀中部広域連合規則第19号)第17条に規定する場所に公示するものとする。

(平25消防局訓令10・平28消防局訓令1・令3消防局訓令10・一部改正)

(違反処理経過の記録等)

第53条 局長又は署長は、違反処理を行った場合、事後の改善指導と履行状況の確認に努めるとともに、その経過を違反処理経過表に記録しておかなければならない。

2 局長又は署長は、違反処理を行った場合には、違反事項が改善されるまでのその経過状況を追跡し確認するものとする。

(違反処理の報告)

第54条 署長は、次の各号に掲げる場合、違反処理(結果・完結)報告書により局長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む)、特例認定の取消し、過料事件の通知又は略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

2 局長は、次の各号に掲げる場合、違反処理結果通知書により関係署長に通知するものとする。

(1) 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(その他)

第55条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日消防局訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月24日から施行する。

(令和3年10月1日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

佐賀中部広域連合火災予防査察等に関する規程

平成15年4月1日 消防局訓令第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年4月1日 消防局訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 消防局訓令第10号
平成26年3月25日 消防局訓令第1号
平成27年12月25日 消防局訓令第10号
平成28年3月2日 消防局訓令第1号
平成30年4月24日 消防局訓令第3号
令和3年10月1日 消防局訓令第10号