○佐賀中部広域連合火災予防規程

平成15年4月1日

消防局訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び佐賀中部広域連合火災予防条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24消防局訓令2・一部改正)

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(13)項ロ、(16)項ロ((5)項ロを含むものに限る。)(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロ((5)項ロを含むものを除く。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(平27消防局訓令9・一部改正)

(消防用設備等について消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(平27消防局訓令9・一部改正)

(連結送水管の主管の内径の特例に係る防火対象物の指定)

第3条の2 消防法施行規則第30条の4第1項の規定による消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるものとする。

(平18消防局訓令1・平19消防局訓令1・一部改正)

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第4条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(平24消防局訓令2・一部改正)

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第5条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、「JISA4201―1992建築物等の避雷設備(避雷針)」とする。

(令3消防局訓令2・一部改正)

(喫煙等の禁止場所の指定及び範囲等)

第6条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所及びその範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

 公会堂又は集会場(地区公民館等(大字単位以下で設ける公民館等をいう。以下同じ。)を除く。)の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備がある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台(客に演劇、演芸若しくは音楽の演奏等を観覧又は鑑賞させるために設けられた舞台部)

 令第1条の2第3項に該当する百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)また、危険物品の持込み行為に該当しないものとして、販売の目的で恒常的に陳列又は展示する場合の取扱いについては、別に定めるものとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の指定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(喫煙にあっては火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分、裸火の使用にあっては伝統的行事、宗教的行事又は住宅として生活に必要な行為の場合を除く。)

 営業用の屋内駐車場(喫煙にあっては、駐車の用(車路を含む。裸火の使用及び危険物品の持ち込みについて、また同じ。)に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、裸火の使用及び危険物品の持込みにあっては、駐車の用に供しない部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(地区公民館等並びに前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 令第1条の2第3項に該当するキャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で、公衆の出入りする部分

2 前項により喫煙等の禁止場所が指定されている防火対象物の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。)には、その旨を別記様式により通知するものとする。

(平16消防局訓令4・一部改正)

(洞道等の指定)

第7条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 洞長50メートル以上の地下の工作物

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置されたずい道

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道等

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、佐賀地区広域市町村圏組合火災予防規程(平成12年佐賀広域消防局訓令甲第10号)の規定に基づきなされた行為は、この訓令の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成16年8月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日消防局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における連結送水管の放水圧力については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月7日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年12月25日消防局訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日消防局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平16消防局訓令4・追加)

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佐賀中部広域連合火災予防規程

平成15年4月1日 消防局訓令第11号

(令和3年3月22日施行)