○佐賀中部広域連合火災予防規則

平成15年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び佐賀中部広域連合火災予防条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

第3条 削除

(平26規則4)

(指定消防水利の変更等の届出)

第4条 法第21条第3項の規定に基づく指定消防水利を変更し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、指定消防水利変更、廃止届出書(様式第4号)によりあらかじめその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(火災警報の発令基準)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたときに発するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、相対湿度が40パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第6条 法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第5号)を掲示するものとする。

(火災等の通報場所)

第7条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく火災又はその他の災害を発見した者の通報場所は、消防署のほか、次に掲げる場所とする。

(1) 消防本部

(2) 分署

(3) 消防出張所

(4) 消防分団詰所

(防火管理者講習会)

第8条 消防長は、令第3条第1項第1号の規定による防火管理者の資格を取得するために必要な講習を行うときは、日時、場所その他講習に関する必要な事項をあらかじめ公示する。

2 前項の講習を受けようとする者は、防火管理者講習会受講申込書(様式第6号)に写真を添えて、消防長に提出しなければならない。

(命令の公示)

第9条 省令第1条の規定による市町村長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防局、管轄区域内の消防署、分署及び消防出張所の掲示板への掲示

(2) 消防局ホームページへの掲載

(平28規則1・全改)

(避難訓練等の通報)

第10条 省令第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の通報は、当該行為を行う日の7日前までに、自衛消防訓練通知書(様式第7号)を消防署長に提出して行わなければならない。

2 省令第51条の8第4項に規定する避難訓練の通報は、当該行為を行う日の7日前までに、避難訓練通知書(様式第7号の2)により行わなければならない。

3 前2項の通報は、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(平25規則16・一部改正)

(防火管理の点検事項等)

第11条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく市町村長が定める基準は、条例第3条から第10条の2まで、条例第17条の2条例第18条から第21条まで、条例第23条条例第26条に規定された基準並びにこれらの基準の特例を定めた条例第17条の3及び条例第22条の2の基準並びに条例第30条から第34条の2までに規定された基準とする。

(平25規則16・一部改正)

(特例申請の付加事項)

第11条の2 省令第4条の2の8第3項第2号の規定に基づく市町村長が定める事項は、条例第43条第1項の規定に基づく届出を行った事実に関する事項とする。

(平25規則16・一部改正)

(消防用設備等の点検結果の報告)

第12条 省令第31条の6第2項に規定する消防用設備等の点検結果についての報告書は、消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の報告書を受理したときは、その1部に受理印(様式第10号ア)を押して届出者に返付するものとする。

(標識又は表示の方法)

第13条 条例に規定する次に掲げる標識又は表示の方法は、別表のとおりとする。

(1) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識

(2) 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する標識

(3) 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識

(4) 喫煙所の標識

(5) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

(6) 定員表示板

(7) 満員札

(平17規則11・平24規則4・一部改正)

(変電設備等の換気等)

第14条 条例第11条第1項第3号の2(条例第12条及び第13条によって発電設備及び蓄電池設備において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式変電設備等が建築物等の部分から保たれなければならない距離の基準は、次の表のとおりとする。

キュービクル式変電設備等の部分

建築物等の部分からの保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(電気設備試験等記録表)

第15条 条例第11条第1項第9号(条例第12条第13条第14条第15条及び第16条において準用する場合を含む。)に規定する電気設備等の点検及び絶縁抵抗等の測定試験の結果は、電気設備試験等記録表(様式第8号)に記録しなければならない。

(火災予防上危険な物品)

第16条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯する軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(喫煙等の承認申請)

第17条 条例第23条第1項ただし書の規定により消防長が指定する場所において喫煙し、若しくは裸火の使用又は危険物品の持ち込み(以下「喫煙等」という。)をしようとするときは、当該防火対象物の関係者は消防署長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、喫煙等をしようとする日の3日前までに喫煙等承認申請書(様式第9号)を2部提出して行わなければならない。

3 消防署長は前項の申請について承認したときは、その1部に承認印(様式第10号イ)を押して申請者に返付するものとする。

(補助いす使用の承認)

第18条 条例第36条の2の規定により床に固定されないいす(以下「補助いす」という。)を使用しようとするときは、当該防火対象物の関係者は、消防署長の承認を得なければならない。

2 前項の申請は、補助いすを使用しようとする日の7日前までに、補助いす使用承認申請書(様式第11号)を2部提出して行わなければならない。

3 前項の申請について承認したときは、その1部に承認印を押して申請者に返付するものとする。

(平16規則6・一部改正)

(消防設備業の業務の対象となる機器等)

第18条の2 条例第42条の2第1項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住宅用自動火災報知設備

(2) 住宅用消火器

(3) エアゾール式消火具

(4) 住宅用自動消火装置

(5) 住宅用スプリンクラー設備

(6) 固定型消火機器

(7) てんぷら油消火用簡易装置

(平17規則9・追加)

(勧告)

第18条の3 条例第42条の4の規定による勧告は、是正勧告書(様式第11号の2)により行うものとする。

(平17規則9・追加)

(公表)

第18条の4 条例第42条の5の規定による公表は、佐賀中部広域連合広告式条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第1号)第2条第2項の規定に準じ掲示するほか、管轄区域の住民に広く周知させる方法により行うものとする。

(平17規則9・追加)

(意見陳述の機会の付与)

第18条の5 条例第42条の5第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、消防長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 消防長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を意見陳述の機会の付与についての通知書(様式第11号の3)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時の変更を申し出ることができる。

4 消防長は、前項の規定による申し出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時を変更することができる。

5 消防長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに消防長に提出しなければならない。

7 消防長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第42条の5の規定による公表をすることができる。

(平17規則9・追加)

(指定催しの指定通知及び公示)

第18条の6 条例第42条の6第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第11号の4)により行うものとする。

2 条例第42条の6第3項の規定による公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 消防局、指定催しが開催される区域を所轄する消防署並びに当該消防署に置かれた分署及び出張所の掲示板への掲示

(2) 消防局ホームページへの掲載

3 条例第42条の6第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を提示するものとする。

(1) 指定催しの名称

(2) 開催場所

(3) 指定催しの開催期間

(4) 指定に関する事項

(5) その他消防署長が必要と認める事項

(平26規則8・追加、令5規則8・一部改正)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第18条の7 条例第42条の7第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第11号の5)により行わなければならない。

(平26規則8・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第19条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第12号ア・イ・ウ)を消防長又は消防署長に2部提出して行わなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に署長受理印又は局長受理印(様式第13号)を押して届出者に返付するものとする。

(平25規則16・一部改正)

(火を使用する設備等の設置届出)

第20条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める届出書により行わなければならない。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第14号)

(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第15号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第16号)

(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第17号)

2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、消防署長に2部提出しなければならない。

3 前項の届出書を受理したときは、その1部に署長受理印を押して届出者に返付するものとする。

(平17規則11・平25規則16・令3規則2・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第21条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める届出書により行わなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に掲げる行為の届出については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第18号)

(2) 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第19号)

(3) 催物開催届出書(様式第20号)

(4) 水道(河川)断、減水届出書(様式第21号)

(5) 道路工事届出書(様式第22号)

(6) 仮設飲食店、遊技施設その他これらに類する施設設置届出書(様式第23号)

(7) 露店等の開設届出書(様式第23号の2)

2 前項の届出書は、当該届出に係る行為を行う日の3日前までに、消防署長に2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受理したときは、署長受理印を押して届出者に返付するものとする。

(平25規則16・平26規則8・一部改正)

(指定洞道等の届出)

第22条 条例第45条の2第1項に規定する指定とう道等の届出は、指定とう道等届出書(様式第24号)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書

 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

2 前項の届出書は、当該届出に係る工事に着手する日の7日前までに、消防署長に2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受理したときは、その1部に署長受理印を押して届出者に返付するものとする。

4 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。

(平25規則16・一部改正)

(消防設備業の届出並びに消防設備業の変更及び廃止の届出)

第22条の2 条例第45条の3による消防設備業の届出並びに条例第45条の4の規定による消防設備業の変更及び廃止の届出は、消防設備業届出書(様式第24号の2)により事業所ごとにしなければならない。

(平17規則9・追加)

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第23条 条例第46条に規定する少量危険物等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物等貯蔵取扱い(廃止)届出書(様式第25号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、消防署長に2部提出しなければならない。

3 前項の届出書を受理したときは、その1部に署長受理印を押して届出者に返付するものとする。

(平25規則16・一部改正)

(タンク検査の申出等)

第24条 条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申出書(様式第26号)を消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の申出により、タンクを検査した結果、漏れ又は変形がなかった場合は、経過欄に必要事項を記入した申出書の1部に少量危険物等タンク検査済証(様式第27号)を添えて申請者に返付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第25条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置し、及び維持しなければならないもの

(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたもの

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。

(平29規則1・追加)

(公表の手続)

第26条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項第3号の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、前条第2項に規定する違反と同一の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、消防局ホームページへの掲載その他消防長が定める方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則1・追加)

(その他)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平29規則1・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第11条の2の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐賀地区広域市町村圏組合火災予防規則(平成12年佐賀地区広域市町村圏組合規則第12号)の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)

3 平成25年3月31日までに、解散前の神埼地区消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和44年神埼地区消防事務組合規則第2号)の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平25規則16・追加)

(平成16年8月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月31日規則第9号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定及び様式第24号の次に1様式を加える改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年9月7日規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月29日規則第18号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平16規則6・平17規則11・平24規則4・一部改正)

区分

種別

表示基準

大きさ

(cm)

設置場所

文字

長辺

短辺

燃料電池発電設備である旨の標識

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30

15

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備である旨の標識

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30

15

急速充電設備である旨の標識

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30

15

発電設備である旨の標識

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30

15

蓄電池設備である旨の標識

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30

15

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する表示

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60

30

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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50

25

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注) 映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。

(注) 「NO SMOKING」を併記することができる。

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50

25

当該指定場所の入口等の見やすい位置

「喫煙所」と表示した標識

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30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

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60

30

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

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60

30

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい場所

(少量危険物及び可燃性液体類等)

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(綿花類等)

定員表示板

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30

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

満員札

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50

25

備考

1 標示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書とする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識類の記入文字は、「禁煙」、「火気厳禁」、「火気注意」、「危険物品持込厳禁」又は少量危険物等の標識の表示以外は、特に限定しない。

3 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

(平25規則16・全改)

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様式第2号 削除

(平26規則4)

(平25規則16・全改)

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(令3規則2・一部改正)

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(平25規則18・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平25規則16・追加)

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(平25規則18・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平17規則9・追加)

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(平17規則9・追加)

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(平28規則1・全改)

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(平26規則8・追加、令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平25規則16・全改)

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(平17規則11・平25規則16・令3規則2・一部改正)

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(平17規則11・平25規則16・令3規則2・令5規則8・一部改正)

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(平25規則16・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平17規則11・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平28規則1・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平26規則8・追加、令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平17規則9・追加、令3規則2・一部改正)

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(平17規則11・令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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佐賀中部広域連合火災予防規則

平成15年4月1日 規則第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年4月1日 規則第18号
平成16年8月31日 規則第6号
平成17年8月31日 規則第9号
平成17年10月1日 規則第11号
平成24年9月7日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年8月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年8月11日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年2月16日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第2号
令和5年8月21日 規則第8号