○佐賀中部広域連合消防職員勤務評定規程
平成15年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規程に基づき、消防職員の勤務評定の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 消防職員の勤務評定については、佐賀市職員勤務評定規程(平成17年佐賀市訓令第29号)に規定する佐賀市の職員の例による。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。