○佐賀広域消防局消防表彰規則

平成15年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 佐賀広域消防局消防職員その他の者に対する表彰は、この規則の定めるところによりこれを行う。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 勤続表彰

(3) 賞詞

(4) 賞状

(5) 感謝状

2 功労表彰及び勤続表彰は、広域連合長がこれを行い、賞詞、賞状及び感謝状は、消防局長がこれを行う。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、消防職員として抜群の功労があり一般の模範とするに足ると認められる者に対してこれを行う。

(勤続表彰)

第4条 勤続表彰は、勤務成績が優秀な者に対し、次の区分によりこれを行う。

(1) 消防職員として在職年数20年以上在職した者

(2) 消防職員として在職年数30年以上在職した者

2 前項の在職年数の計算は、次のとおりとする。

(1) 在職年数は、職員として任命された月からとし、中断した場合であってもその前後を通算する。

(2) 休職及び停職の期間は、在職年数から控除する。

(賞詞)

第5条 賞詞は、消防職員として功労があると認められる者に対してこれを行う。

(賞状)

第6条 賞状は、消防職務上著しい業績があると認められる部署に対してこれを行う。

(感謝状)

第7条 感謝状は、消防職員以外の者で、次の各号のいずれかについて功労があると認められる者又は団体に対してこれを行う。

(1) 火災の予防又は鎮圧

(2) 人命の救助

(3) 水火災その他の災害における警戒防護

(4) その他消防行政に対してなした協力

(表彰の具申)

第8条 消防署長は、前条各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに消防局長に具申するものとする。

(記念品の贈呈)

第9条 第2条に規定する表彰に当たって、特に功労顕著と認められるものに対しては、記念品を贈ることができる。

(表彰の取消し)

第10条 この規則により表彰を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関して禁こ以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒処分によって免職されたとき。

(3) 消防職員として、ふさわしくない非行があったとき。

(消防表彰審査委員会)

第11条 表彰の適正を期するため、佐賀広域消防局消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長及び委員若干人を置く。

3 委員長は、消防局副局長をもって充てる。

4 委員は、消防署長及び課長(署の課長を除く。)のうちから委員長が指名する。

(意見の聴取)

第12条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局消防表彰規則

平成15年4月1日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)