○佐賀広域消防局公印規程
平成15年4月1日
消防局訓令第3号
(趣旨)
第1条 佐賀広域消防局(以下「消防局」という。)の公印の保管及び使用については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、消防局の公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の文字等の付加)
第4条 公印は、処務上の便宜のため特に必要がある場合は、その配置課の名称又は使用目的に表示する文字をその印章に付け加えることができる。
(公印の保管及び使用)
第5条 公印の保管者は、公印保管の責めに任ずるとともに、その使用は、保管者自らの責任において行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、所属職員のうちから特に指名し、これを行わせることができる。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、定められた使用区分以外に使用してはならない。
(印影の刷込み)
第7条 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要がある場合においては、消防局長の決裁を経て当該公印の印影を刷り込むことができる。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第8条 公印の保管者は、公印を調製又は改刻及び廃棄しようとするときは、事前に総務課長に合議のうえ、消防局長の決裁を受けなければならない。
2 公印を紛失若しくはき損したとき、又は公印の使用に関し事故があったときは、保管者は、直ちに総務課長を経て消防局長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第9条 公印を登録し、又は必要な事項を整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 総務課長は、毎年1回以上保管者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の押印手続)
第10条 公印を使用しようとするときは、押印を受けようとする文書に決裁済の原議書を添付して保管者に提示し、その承認を得なければならない。
2 決裁済の原議書を添付することができない文書は、主管の課長又は係長が認印し、これに替えることができる。
3 保管者は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要事項を記録しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、文書の用途及び数量等の都合により、その手続を省略することができる。
(消防局長の決裁)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度消防局長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25消防局訓令4・平27消防局訓令7・令3消防局訓令5・一部改正)
種類 | 名称 | ひな形番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
消防局印 | 佐賀広域消防局之印 | 1 | 方24 | 隷書 | 消防局名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
消防局長印 | 佐賀広域消防局長之印 | 2 | 方24 | 隷書 | 消防局長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
佐賀広域消防局長之印 | 3 | 方30 | 古印体 | 消防局長名をもって発する表彰状等 | 総務課長 | 1 | |
佐賀広域消防局長之印 | 4 | 方12 | 隷書 | 消防手帳、立入検査証 | 総務課長 | 1 | |
消防署長印 | 佐賀広域消防局佐賀消防署長之印 | 5 | 方24 | 隷書 | 佐賀消防署長名をもって発する文書 | 副署長 | 1 |
佐賀広域消防局多久消防署長之印 | 6 | 方24 | 隷書 | 多久消防署長名をもって発する文書 | 副署長 | 1 | |
佐賀広域消防局南部消防署長之印 | 7 | 方24 | 隷書 | 南部消防署長名をもって発する文書 | 副署長 | 1 | |
佐賀広域消防局北部消防署長之印 | 8 | 方24 | 隷書 | 北部消防署長名をもって発する文書 | 副署長 | 1 | |
佐賀広域消防局小城消防署長之印 | 9 | 方24 | 隷書 | 小城消防署長名をもって発する文書 | 副署長 | 1 | |
佐賀広域消防局神埼消防署長之印 | 10 | 方24 | 隷書 | 神埼消防署長名をもって発する文書 | 副署長 | 1 | |
補助職員印 | 佐賀広域消防局総務課長之印 | 11 | 方20 | 隷書 | 総務課長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
佐賀広域消防局予防課長之印 | 12 | 方20 | 隷書 | 予防課長名をもって発する文書 | 予防課長 | 1 | |
佐賀広域消防局警防課長之印 | 13 | 方20 | 隷書 | 警防課長名をもって発する文書 | 警防課長 | 1 | |
佐賀広域消防局情報指令課長之印 | 14 | 方20 | 隷書 | 情報指令課長名をもって発する文書 | 情報指令課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
(平25消防局訓令4・令3消防局訓令5・一部改正)
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