○佐賀広域消防局専決規程

平成15年4月1日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防局長の権限に属する事務の専決、代決等について、別に定めるものを除くほか、決裁責任の所在を明確にし、消防行政の能率的運用を図るために定めるものとする。

(指針)

第2条 代決及び運用を認められた職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。

(消防局の課長の専決事項)

第3条 消防局の課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 共通専決事項

 事務の実施に関すること。

 課の職員の事務分掌に関すること。

 許可書等の交付及び再交付に関すること。

 所掌事務に係る証明に関すること。

 軽易な通知、照会、報告、申請、申達等に関すること。

 副課長以下の職員の旅行命令に関すること。

 副課長以下の職員及びこれに相当する職員の勤務、職務に専念する義務の免除の承認並びに休暇の承認に関すること。

 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 総務課長の専決事項

 正規又は定例による軽易な申請、諸届、報告等の処理に関すること。

 軽易な調査、照合、回答、通知等に関すること。

 職員の身分証明に関すること。

 公印保管者の監督に関すること。

 庁内取締りに関すること。

 職員の扶養親族、児童手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免に関すること。

 職員の服務及び研修に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 消防手帳及びえり章等の交付に関すること。

(3) 予防課長の専決事項

 危険物製造所等に対する資料の提出命令、報告の請求、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのあるものの収去に関すること。

 危険物製造所等の譲渡、引渡し並びに種類数量の変更及び用途廃止の届出に関すること。

 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出その他危険物製造所等に係る届出に関すること。

 危険物の除去その他災害防止措置命令に関すること。

 危険物貯蔵所等の完成検査済証及び許可書の再交付に関すること。

 危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認に関すること。

 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

 消防用設備等に対する措置命令に関すること。

 防火対象物に対する措置命令に関すること。

(4) 警防課長の専決事項

 交通安全対策に関すること。

 火災、救急及び救助の統計に関すること。

 消防用自動車の管理に関すること。

 消防用自動車の登録に関すること。

 災害出動伝達及び災害出動車両の決定に関すること。

 災害情報に関する支援情報の処理に関すること。

(5) 情報指令課長の専決事項

 出動指令に関すること。

 消防通信に関すること。

 災害通報に関すること。

 指令情報の入力に関すること。

(令3消防局訓令5・一部改正)

(消防署長の専決事項)

第4条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、第4号から第7号までの事項については、佐賀消防署においては、課長の専決事項とする。

(1) 危険物製造所等の立入検査に関すること。

(2) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出その他危険物製造所等に係る各種届出に関すること。

(3) 署員の招集に関すること。

(4) 署員の旅行命令に関すること。

(5) 署員の勤務及び職務に専念する義務の免除の承認並びに休暇の承認に関すること。

(6) 署員の時間外勤務命令に関すること。

(7) その他軽易な事項

(平25消防局訓令3・一部改正)

(消防署長の決裁事項)

第5条 消防署長の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(2) 防火対象物の立入検査並びに関係者に対する資料の提出命令、報告の要求及び質問に関すること。

(3) 現に存する防火対象物に対する措置命令に関すること。

(4) 防火管理者の選任解任届及び選任命令に関すること。

(5) 防火管理に関する措置命令に関すること。

(6) 高層建築物等の協議事項の届出及び制定命令に関すること。

(7) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いに関すること。

(8) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(9) 消防用設備等保守点検結果報告書に関すること。

(10) 現に有する防火対象物における消防用設備等に対する措置命令に関すること。

(11) 火災の原因調査及び損害調査に関すること。

(12) 消防法令適合通知書の交付に関すること。

(13) 液化石油ガス販売事業許可等に関する意見書の交付に関すること。

(14) り災証明及び救急搬送証明に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、佐賀消防署においては、課長の専決事項とする。

(1) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること(小規模対象物に限る。)

(2) 防火管理者の選任解任届に関すること。

(3) 防火管理に関する指導に関すること。

(4) 高層建築物等の協議事項の届出に関すること。

(5) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いに関すること。

(6) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(7) 消防用設備等保守点検結果報告書に関すること。

(8) 液化石油ガス販売事業許可等に関する意見書の交付に関すること。

(平25消防局訓令3・一部改正)

(類推専決)

第6条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が容易なものであって、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものについては、あらかじめ消防局長の承認を得て当該年度内においてのみ専決することができる。

(報告)

第7条 専決者は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第8条 この規程に定める決裁事項であっても、重要若しくは異例なもの又は解釈上疑義があるものは、広域連合長又は消防局長の決裁を受けなければならない。

(消防局の事務の代決)

第9条 消防局長の決裁事項で消防局長が不在の場合は副局長が、副局長も不在のときは消防局の主管課長が代決する。

2 消防局の課長の専決事項で、課長が不在の場合又は欠けている場合は、副局長が決裁する。

(消防署の事務の代決)

第10条 消防署長が不在の場合は副署長が、副署長も不在のときは主管課長が代決する。

2 佐賀消防署の課長の専決事項で、課長が不在の場合又は欠けている場合は、副署長が決裁する。

(平25消防局訓令3・一部改正)

(後閲)

第11条 前2条の規定により代決した事項中重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局専決規程

平成15年4月1日 消防局訓令第2号

(令和3年4月1日施行)