○佐賀広域消防局長専決規程

平成15年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域連合長の権限に属する消防事務の迅速な処理を図るために別に定めるものを除くほか、消防局長が専決することのできる事務の範囲を定めるものとする。

(消防局長の専決事項)

第2条 消防局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例と認められるものについては、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 所掌する事務事業の計画、方針の決定及び計画に関すること。

(2) 消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(3) 消防相互応援協定による応援出動及び応援要請

(4) 火災警報の発令に関すること。

(5) たき火又は喫煙の制限に関すること。

(6) 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の設置及び変更の許可に関すること。

(7) 危険物製造所等の完成検査前検査、完成検査及び仮使用承認に関すること。

(8) 危険物製造所等の修理改善又は移転命令その他防火上必要な措置に関すること。

(9) 危険物製造所等の許可の取消し及び使用停止命令に関すること。

(10) 危険物製造所等の違反是正及び緊急使用停止命令に関すること。

(11) 危険物製造所等の立入検査並びに関係者に対する資料の提出命令、質問及び試験用危険物の収去に関すること。

(12) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出その他危険物製造所等に係る届出に関すること。

(13) 危険物製造所等の完成検査済証及び許可証の再交付に関すること。

(14) 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている疑いのある事業所等の指導取締りに関すること。

(15) 危険物製造所等の位置、構造、設備等の制限の緩和に関すること。

(16) 予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(17) 告示、公示、公表その他の公示に関すること。

(18) 軽易な陳情書、要望書等の提出に関すること。

(19) 通知、照会、報告、申請、申達等に関すること。

(20) 軽易な儀式及び表彰に関すること。

(21) 刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局長専決規程

平成15年4月1日 訓令第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第3号