○佐賀広域消防局の組織に関する規則

平成15年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、佐賀広域消防局(以下「消防局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則6・平25規則12・一部改正)

(課及び係・センターの設置)

第2条 消防局に次の課及び係・センターを置く。

総務課

総務係

人事係

経理係

予防課

査察係

予防調査係

建築係

危険物係

警防課

救急防災係

消防救助係

情報指令課

情報管理係

指令センター(第1)

指令センター(第2)

指令センター(第3)

(令3規則5・全改)

(消防局の職員)

第3条 消防局に消防局長及び副局長を置く。

2 消防局長は、法第12条第1項に規定する消防長とする。

3 前条の課及び係・センターにそれぞれ長を置き、課に副課長及び主幹、係・センターに主査、主任及び副主任を置くことができる。

4 前3項のほか、消防事務を掌らせるため消防吏員及びその他の職員を置く。

(平25規則12・令3規則5・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 副局長は、消防局長を補佐し、消防事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて課の分掌事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 副課長は、上司の命を受けて課長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

5 係長(センター長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

6 主幹及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

7 主任は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、係長又は主査を補佐する。

8 副主任は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、主任を補佐する。

9 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(平25規則12・令3規則5・一部改正)

(職務の代理)

第5条 消防局長に事故があるときは、副局長がその職務を代理し、これらの者にともに事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(理事、管理監及び参事)

第6条 第3条に規定する職員のほか、消防局に理事及び管理監、課に参事を置くことができる。

2 理事、管理監及び参事は、上司の命を受けて特定の事務を掌理する。

(平21規則2・平25規則12・令3規則4・一部改正)

(分掌事務)

第7条 消防局の課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 文書の収受、送付及び保管に関すること。

(2) 条例、規則その他諸規程の制定及び改廃の手続並びに公布に関すること。

(3) 消防長会に関すること。

(4) 連合会議及び議会に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 各種統計の統括及び消防年報の作成に関すること。

(7) 広報誌その他広報刊行物の編集及び他機関との連絡調整に関すること。

(8) 訴訟に関すること。

(9) 消防音楽隊に関すること。

(10) 職員の任免、分限、懲戒その他人事に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 職員の服務、規律、教養、入校及び研修に関すること。

(13) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(14) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(15) 職員の安全衛生管理に関すること。

(16) 市町村職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(17) 表彰に関すること。

(18) 給与品及び貸与品に関すること。

(19) 予算及び決算に関すること。

(20) 物品の購入及び契約に関すること。

(21) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(22) 備品の管理及び処分に関すること。

(23) 危険物等の手数料に関すること。

(24) 庁舎等に係る補助金に関すること。

(25) 基金及び起債に関すること。

(26) 指名審査委員会に関すること。

(27) 経理に関すること。

(28) 消防事務の連絡調整に関すること。

(29) 行財政改革の推進に関すること。

(30) 広域行政の検討。

(31) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(32) その他他課に属しないこと。

予防課

(1) 建築物(別に定める規模等の建築物に限る。)の許認可及び確認の同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(3) 火気、電気使用設備器具等の防火に関すること。

(4) 防火対象物の使用開始に関すること。

(5) 防火対象物等の違反処理に関すること。

(6) 危険物製造所等の許認可、検査及び指導に関すること。

(7) 危険物製造所等の査察、保安指導及び違反処理に関すること。

(8) 危険物取扱者等の指導育成に関すること。

(9) 防火管理者の講習、指導及び育成に関すること。

(10) 火災の原因及び損害調査の指導に関すること。

(11) 火災及び予防統計の総括に関すること。

(12) 防火思想の普及及び広報の総括に関すること。

(13) その他火災予防に関すること。

警防課

(1) 消防隊、救急隊及び救助隊の運用研究に関すること。

(2) 救急医療機関に関すること。

(3) 消防隊員、救急隊員及び救助隊員の養成指導及び教育訓練に関すること。

(4) 安全運転管理に関すること。

(5) 総合消防計画の立案に関すること。

(6) 水防計画の企画、立案、調査及び研究に関すること。

(7) 消防に係る都市計画に関すること。

(8) 消防地理水利に関すること。

(9) 救急及び救助統計の総括に関すること。

(10) 消防、救急及び救助車両等の調査及び研究に関すること。

(11) 消防、救急及び救助車両等の整備及び修理に関すること。

(12) 消防機械器具の管理及び配置に関すること。

(13) 消防車両に係る国庫及び県費補助に関すること。

(14) 消防機械器具の補充計画に関すること。

(15) 消防機械器具の企画設計、製作指導及び検査に関すること。

(16) 消防車両の登録及び検査に関すること。

(17) 交通事故に関すること。

(18) 消防機械器具の取扱いの指導監督に関すること。

(19) その他警防に関すること。

情報指令課

(1) 出動指令に関すること。

(2) 災害時の伝達及び広報に関すること。

(3) 非常招集の伝達に関すること。

(4) 防災気象の通信連絡に関すること。

(5) 無線免許に関すること。

(6) 通信指令技術の訓練指導に関すること。

(7) 通信指令機器の取扱いの指導監督に関すること。

(8) 通信指令業務に必要な調査に関すること。

(9) 通信指令情報の入力、整理及び保管に関すること。

(10) 通信指令施設の整備及び保守管理に関すること。

(11) 課に属する統計に関すること。

(12) 通信指令業務の企画立案に関すること。

(13) 通信指令機器に係る国庫及び県費補助に関すること。

(14) 通信指令機器の企画設計及び検査に関すること。

(15) 通信指令施設及び機器の調査、研究に関すること。

(16) 関係機関との連絡調整に関すること。

(17) その他通信指令業務に関すること。

2 係の分掌事務は、別に定める。

(平17規則5・平18規則4・平19規則4・平21規則2・平25規則12・令3規則5・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第4号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局の組織に関する規則

平成15年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 規則第10号
平成16年4月1日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第2号
平成18年6月1日 規則第4号
平成18年8月31日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年3月25日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第5号