○佐賀中部広域連合基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成13年11月20日
規則第6号
佐賀中部広域連合基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成12年佐賀中部広域連合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例居宅介護サービス費、特例居宅支援サービス費等の支給を円滑に行うため、基準該当居宅サービスの事業を行うもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)及び基準該当居宅介護支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当居宅サービス事業者の登録)
第3条 基準該当居宅サービス事業者は、この規則で定めるところにより広域連合長の登録を受けることができる。
2 広域連合長は、基準該当居宅サービス事業者が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービスの事業の種類及び基準該当居宅サービスの事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(1) 事業所(通所介護に係る事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含み、短期入所生活介護に係る事業において、居宅サービス基準省令第121条第4項に規定する併設事業所において当該申請に係る事業を行うときは、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設を含む。)の平面図
(2) 建物の構造概要(短期入所生活介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の設備の概要(訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護又は福祉用具貸与に係る事業に限る。通所介護に係る事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設の設備の概要を含む。)
(4) 事業所の備品の概要(訪問入浴介護に係る事業に限る。)
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(訪問介護に係る事業に限る。)
(7) 福祉用具の保管及び消毒の方法(福祉用具貸与に係る事業に限る。この場合において、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせるときは、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容を含む。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(訪問入浴介護又は短期入所生活介護に係る事業に限る。)
(13) その他登録に関し広域連合長が必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者の登録)
第5条 基準該当居宅介護支援事業者は、この規則で定めるところにより広域連合長の登録を受けることができる。
2 広域連合長は、基準該当居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(1) 他の保健医療サービス又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
(3) その他登録に関し広域連合長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第8条 登録事業者は、名称、所在地その他の事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第3号)により広域連合長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により広域連合長に届け出なければならない。
(サービス登録事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第9条 第3条の規定により登録を受けた事業者(以下「サービス登録事業者」という。)が、あらかじめ法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)について、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を広域連合長に提出している場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たしている居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(その被保険者証に支払方法変更の記載がなされていない場合に限る。以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、当該サービス登録事業者から基準該当居宅サービスを受け、かつ、当該サービス登録事業者に当該基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費等の受領を委任しているときは、広域連合長は、当該特例居宅介護サービス費等を当該サービス登録事業者に支払うものとする。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ広域連合長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ広域連合長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ広域連合長に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
(介護支援登録事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第10条 第5条の規定により登録を受けた事業者(以下「介護支援登録事業者」という。)が、あらかじめ法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)について特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を広域連合長に提出している場合において、居宅要介護等被保険者が、あらかじめ広域連合長に届け出た上で当該介護支援登録事業者から基準該当居宅介護支援を受け、かつ、当該介護支援登録事業者に当該基準該当居宅介護支援に係る特例居宅介護サービス計画費等の受領を委任しているときは、広域連合長は、当該特例居宅介護サービス計画費等を当該介護支援登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
(請求手続)
第11条 前2条の場合において、登録事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
3 登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務は、佐賀県国民健康保険団体連合会に委託する。
(報告等)
第12条 広域連合長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、これらのものの同意を得て、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又はその職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス若しくは基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者等が、法第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、若しくは偽りの報告をし、又は同条の規定による質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは偽りの報告をしたとき。ただし、登録事業者の従業者がそれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督をしていたと広域連合長が認めたときを除く。
(登録事業者情報の提供)
第14条 広域連合長は、登録事業者に関する情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを佐賀県に提供するものとする。
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他広域連合長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の佐賀中部広域連合基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則4・全改)
(令6規則4・全改)
(令6規則4・全改)