○佐賀中部広域連合介護保険居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する規則

平成14年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の受領について委任して行う支給手続(以下「受領委任払い」という。)及び受領委任払いに係る住宅改修施工事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則1・一部改正)

(住宅改修施工事業者に対する居宅介護住宅改修費等の支給)

第2条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)次の各号のいずれにも該当しない場合で、受領委任払いに係る住宅改修施工事業者として広域連合の登録を受けた者(以下「登録施工事業者」という。)により住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該登録施工事業者に対し、当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費等を支払うものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の支払の一時差止を受けている者

(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている者

(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(受領委任払いによる支給手続)

第3条 受領委任払いにより居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該居宅介護住宅改修費等に係る住宅改修の工事着工前に、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、居宅介護住宅改修費等を支給する旨の内定(以下「支給内定」という。)をしたときは介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給内定通知書により、支給しない旨の決定をしたときはその旨を、申請者に通知するとともに、その内容を当該住宅改修に係る登録施工事業者に通知するものとする。

3 登録施工事業者は、支給内定があったときは、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費請求書に介護保険住宅改修費利用者負担額支払証明書及び次条の規定に基づき申請者に対して交付した領収証の写しを添付して、当該支給内定に係る居宅介護住宅改修費等を広域連合長に請求するものとする。

4 広域連合長は、前項の規定による適法な請求があったときは、当該居宅介護住宅改修費等の支給を決定し、申請者及び当該登録施工事業者に通知するものとする。

5 前項の規定による支給決定があったときは、広域連合長は、当該支給決定の日の属する月の翌月末日までに、当該支給決定に係る居宅介護住宅改修費等を当該登録施工事業者に支払うものとする。

(平15規則22・平15規則25・平18規則1・平19規則1・平28規則3・一部改正)

(住宅改修費の受領等)

第4条 登録施工事業者は、その施工した居宅要介護等被保険者に係る住宅改修について、支給内定に基づき受領委任払いによる居宅介護住宅改修費等の支払を受けることとなったときは、当該居宅要介護等被保険者から、当該住宅改修に要した費用の一部として、当該住宅改修に要した費用の額から当該居宅介護住宅改修費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 登録施工事業者は、前項の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

3 前項の領収証においては、居宅要介護等被保険者から支払を受けた額のうち、居宅介護住宅改修費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。

(住宅改修施工事業者の登録申請等)

第5条 第2条第1項に規定する登録施工事業者の登録を受けようとする者は、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者登録(更新)申請書により広域連合長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 業務概要書

(2) 居宅介護住宅改修費等の受領に係る預金口座届出書

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

3 広域連合長は、前項の規定による申請があった場合において、登録するかどうかの決定をしたときは、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者登録(更新)承認(不承認)通知書により当該申請をした住宅改修施工事業者に通知するものとする。

4 前3項の規定による手続は、住宅改修の施工の事業を行う事業所ごとに行うものとする。

(平15規則25・平17規則1・平19規則1・平28規則3・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 登録施工事業者は、名称、住所又は所在地その他の事項に変更があったときは、速やかに介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者変更届出書により広域連合長に届け出なければならない。

2 登録施工事業者は、登録に係る住宅改修の施工の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、直ちに介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者事業廃止(休止・再開)届出書により広域連合長に届け出なければならない。

(平19規則1・平28規則3・一部改正)

(登録の取消し)

第7条 広域連合長は、登録施工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録施工事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 居宅要介護等被保険者が求めるにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いに係る取扱いを拒否したとき。

(2) 登録施工事業者が、法第23条の規定に基づき文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は同条に規定する質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(3) 登録施工事業者の責めに帰すべき事由により、居宅要介護等被保険者の身体、財産等を傷つけたとき。

(4) 居宅介護住宅改修費等の支給に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(5) 登録内容に虚偽があったとき。

(6) 前年度以降に開催された住宅改修研修の受講者である者がいないこととなったとき。

(7) その他広域連合長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

2 広域連合長は、前項の規定により登録を取り消したときは、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者登録取消し通知書により、当該登録を取り消した者に通知するものとする。

(平19規則1・平28規則3・一部改正)

(登録施工事業者の情報提供)

第8条 広域連合は、登録施工事業者の名称、業務内容その他居宅要介護等被保険者の便宜に資する情報について資料を作成し、住民に対し情報提供を行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第25号)

この規則は、平成15年9月1日から施行し、改正後の第5条第1項ただし書及び同条第5項の規定は、施行の日後に広域連合が実施する住宅改修研修に係る当該研修の受講者及び登録施工事業者の登録について適用する。

(平成17年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の佐賀中部広域連合介護保険居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する規則第5条の規定により住宅改修研修又は住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者の登録を受けている者は、改正後の佐賀中部広域連合介護保険居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する規則第5条の規定による住宅改修研修又は住宅改修費受領委任払い取扱施工事業者の登録を受けた者とみなす。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合介護保険居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する規則

平成14年3月28日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)