○佐賀中部広域連合介護認定審査会及び障がい支援区分認定審査会規則

平成11年9月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例(平成12年佐賀中部広域連合条例第1号)第3条の規定により、佐賀中部広域連合介護認定審査会及び佐賀中部広域連合障がい支援区分認定審査会(以下「認定審査会」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則5・平26規則7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 認定審査会は、次の各号に掲げる業務(以下「審査判定業務」という。)を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定により行う審査及び判定の業務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定により行う審査、判定等の業務

(3) 福祉事務所長が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度について、福祉事務所長の求めに応じて行う審査及び判定の業務

(平14規則1・平18規則5・平25規則2・一部改正)

(合議体の数)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第142号)第9条第1項に規定する合議体及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」と総称する。)の数は、23合議体以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

3 合議体は、会長が招集する。

(平14規則1・平15規則22・平18規則5・平25規則2・一部改正)

(合議体の副委員長)

第4条 合議体の長(以下「委員長」という。)を補佐するために、合議体に副委員長を置く。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副委員長は、当該合議体の委員長が指名する。

(平14規則1・追加、平18規則5・一部改正)

(会長、委員長及び副委員長の任期)

第5条 会長、委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平14規則1・追加)

(正副委員長会議)

第6条 認定審査会の運営に関し協議するため、認定審査会に正副委員長会議を置く。

2 正副委員長会議は、会長、委員長及び副委員長により構成する。

3 正副委員長会議は、会長が招集し、その議長となる。

(平14規則1・追加)

(記録及び保存)

第7条 認定審査会、合議体及び正副委員長会議において審議した事項は、記録のうえ5年間保存しなければならない。

(平14規則1・追加)

(庶務)

第8条 認定審査会、合議体及び正副委員長会議の庶務は、認定審査課において処理する。

(平14規則1・旧第4条繰下・一部改正、平18規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会について必要な事項は、広域連合長が定める。

(平14規則1・旧第5条繰下、平18規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合介護認定審査会及び障がい支援区分認定審査会規則

平成11年9月1日 規則第19号

(平成26年7月31日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成11年9月1日 規則第19号
平成12年3月16日 規則第3号
平成14年2月22日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第22号
平成18年6月23日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年7月31日 規則第7号