○佐賀中部広域連合消防施設等整備基金条例

平成15年3月4日

条例第12号

(設置)

第1条 消防施設等の整備資金に充てるため佐賀中部広域連合消防施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立額は、歳出予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、消防特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(平20条例1・一部改正)

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 広域連合長は、消防施設等の整備のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、佐賀地区広域市町村圏組合消防施設等整備基金条例(平成12年佐賀地区広域市町村圏組合条例第11号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合消防施設等整備基金条例

平成15年3月4日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月4日 条例第12号
平成20年2月22日 条例第1号