○佐賀中部広域連合財政調整基金条例
平成11年6月1日
条例第20号
(設置)
第1条 次に掲げる資金に充てるため、佐賀中部広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 経済事情の激変により歳入が著しく減少した場合
(2) 臨時の大規模な建設事業資金
(3) 災害による財政収入減の補填及び災害復旧基金
(積立て)
第2条 毎年度基金として、前年度剰余金、財産収入その他の収入のうちから予算に定める額及び基金から生ずる利子を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 広域連合長は、第1条各号に掲げる資金に充てるために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。