○佐賀中部広域連合手数料条例
平成15年3月4日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(減免)
第3条 広域連合長は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の納付の時期及び方法)
第4条 手数料は、申請又は申出の際に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、佐賀地区広域市町村圏組合手数料条例(平成12年佐賀地区広域市町村圏組合条例第9号)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)
4 平成25年3月31日までに、神埼地区消防事務組合消防関係手数料条例(平成12年神埼地区消防事務組合条例第1号。以下「組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお組合条例の例による。
(平25条例12・追加)
附則(平成17年8月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月3日条例第6号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀中部広域連合手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する審査に係る手数料(以下「手数料」という。)について適用し、施行日前の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月16日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例5・全改、平18条例10・平19条例6・平21条例6・平23条例1・平24条例2・平26条例3・平30条例2・平31条例1・令元条例5・令6条例4・令6条例5・一部改正)
1 介護保険事務関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
2 法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第7項又は第13項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
3 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
4 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第9項又は第13項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
5 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
6 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第11項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
7 法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円(当該申請を行う者が第1項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
8 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第1項又は第2項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
9 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円(当該申請を行う者が第3項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
10 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第3項又は第4項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
11 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 |
12 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第6項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) |
13 法第115条の45の5第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業を行う事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円(当該申請を行う者が第1項又は第3項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) ただし、当該申請を行う者がこの項に規定する申請を同時に複数行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは1件の申請とする。 |
14 法第115条の45の6第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業を行う事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が第1項から第4項まで又は前項に規定する申請を同時に行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは0円) ただし、当該申請を行う者がこの項に規定する申請を同時に複数行う場合で、これらの申請に対する審査に必要な事務の大部分が共通しているときは1件の申請とする。 |
2 消防事務関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |||
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 |
| 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定による設置の許可 | (1) 製造所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 貯蔵所 | ア 屋内貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンクを除く。) | (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次欄において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次欄において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(次欄に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 取扱所 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 第一種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 第二種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合は、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
カ 一般取扱所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 法第11条第1項後段の規定による変更の許可 |
| 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
4 法第11条第5項の規定による完成検査 | (1) 設置の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分。以下この項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(2) 変更の完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
5 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 |
| 5,400円 | ||
6 法第11条の2第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | (ア) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
(2) 水圧検査 | (ア) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
(3) 基礎・地盤検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
(4) 溶接部検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
7 法第11条の2第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
(2) 水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
(3) 基礎・地盤検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) 溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
8 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
(3) 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||
9 佐賀中部広域連合火災予防条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第15号)第47条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | (1) 水張検査 | (ア) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
(2) 水圧検査 | (ア) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |