○佐賀中部広域連合行政財産使用料条例

平成15年3月4日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(平19条例4・一部改正)

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、適正な時価により算出した額とする。ただし、広域連合長は、他の行政財産の使用料との均衡等によりこれによることが不適当と認めるときは、別に定めることができる。

(使用料の減免等)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 広域連合が共催する行事のため使用するとき。

(2) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(4) 当該使用が広域連合の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において、月額又は年額により使用料を定めたときは、当該月又は年度内において広域連合長の指定する日までに徴収することができる。

(不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 広域連合の都合により許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他広域連合長が特別の必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、佐賀地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例(平成12年佐賀地区広域市町村圏組合条例第8号)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)

3 平成25年3月31日までに、神埼地区消防事務組合行政財産使用料条例(平成9年神埼地区消防事務組合条例第5号)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平25条例11・追加)

(平成19年2月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合行政財産使用料条例

平成15年3月4日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)