○佐賀中部広域連合財政状況の公表に関する条例

平成11年2月4日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「財政状況」とは、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項をいう。

(公表)

第3条 財政状況は、毎年7月及び11月に公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、特別の事由により前項に規定する月に公表することができないときは、当該事由の終了したときから1月以内において、これを公表しなければならない。

第4条 前条第1項の規定により、7月に公表する財政状況は前会計年度に係るものとし、11月に公表する財政状況は4月1日から9月30日までの期間に係るものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合財政状況の公表に関する条例

平成11年2月4日 条例第15号

(平成11年2月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年2月4日 条例第15号