○佐賀中部広域連合財政状況の公表に関する条例
平成11年2月4日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「財政状況」とは、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項をいう。
(公表)
第3条 財政状況は、毎年7月及び11月に公表するものとする。
第4条 前条第1項の規定により、7月に公表する財政状況は前会計年度に係るものとし、11月に公表する財政状況は4月1日から9月30日までの期間に係るものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。