○佐賀中部広域連合入札者指名等審査委員会規程

平成15年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 佐賀中部広域連合が行う業者の指名並びにこれに付帯する事務を厳正かつ公平に行うため、佐賀中部広域連合入札者指名等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27訓令4・一部改正)

(委員会の組織)

第2条 委員会は、第1種委員会及び第2種委員会とし、その組織は次の各号のとおりとする。

(1) 第1種委員会

委員長 事務局長

委員 消防局長、事務局副局長、消防局副局長

(2) 第2種委員会

委員長 所管局の局長

委員 所管局の副局長、所管局の各課長、所管局の総務課副課長、担当課の副課長

2 前項の場合において、副局長又は副課長を複数置くときは、あらかじめ局長が指名した者を委員とする。

3 第1項の場合において、副局長を置かないときは、総務課長を、総務課副課長を置かないときは、事務局にあっては庶務係長を、消防局にあっては経理係長を、担当課の副課長を置かないときは、担当係長を委員とする。

4 委員長が特に必要がある場合は、第1項に規定する委員のほかに、職員を委員に指名する。

(平19訓令2・平27訓令4・一部改正)

(職務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所管する。

(1) 第1種委員会 予定価格が2,000万円以上の工事の請負、業務委託及び物件の借入れ並びに500万円以上の物品の購入及び売却に係る業者の指名並びに物品の選定並びに本広域連合の入札に参加する資格を有する者に対する指名停止(本広域連合の入札に参加する資格及び随意契約のための見積書の徴取を一定期間停止する措置をいう。)又は警告若しくは注意の喚起の決定

(2) 第2種委員会 予定価格が2,000万円未満の工事の請負、業務委託及び物件の借入れ並びに500万円未満の物品の購入及び売却に係る業者の指名並びに物品の選定

(平27訓令4・全改)

(運営)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(審議)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員会の審議は、公開しない。

2 何人も、委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課及び消防局総務課が、それぞれの所管する事務に関するものについて処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月9日訓令第4号)

(施行日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成27年7月1日以後に実施する入札に係る業者の指名及びこれに付帯する事務から適用し、同日前に実施する入札する業者の指名及びこれに付帯する事務については、なお従前の例による。

佐賀中部広域連合入札者指名等審査委員会規程

平成15年4月1日 訓令第2号

(平成27年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第2号
平成19年3月31日 訓令第2号
平成27年6月9日 訓令第4号