○佐賀中部広域連合職員に対する児童手当の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払は、各月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。
(平25規則11・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。