○佐賀中部広域連合職員に対する児童手当の支給に関する規則

平成15年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払は、各月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。

(平25規則11・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員に対する児童手当の支給に関する規則

平成15年4月1日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年4月1日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第11号