○佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成15年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第7号。以下「条例」という。)第7条に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則1・一部改正)

(出動手当)

第2条 条例第3条に規定する手当の額は、次の区分により支給する。ただし、条例第4条に規定する職員が機関員として救急業務に従事したときは、1回につき230円とする。

(1) 火災・救助出動

 火災活動に従事したとき 1回につき360円

 救助活動に従事したとき 1回につき490円

 特別救助隊員又は高度救助隊員が災害活動に従事したとき 1回につき490円

(2) 救急出動

 救急救命士の資格を有する職員が救急業務に従事したとき 1回につき490円

 機関員として救急業務に従事したとき 1回につき360円

 その他の隊員として救急業務に従事したとき 1回につき230円

(平25規則10・一部改正)

(機関員手当)

第3条 条例第4条に規定する手当の額は、次の区分により支給する。

(1) 機関勤務を命ぜられた職員のうち、大型自動車運転免許を受けているもの 月2,000円

(2) 機関勤務を命ぜられた職員のうち、前号以外のもの 月1,600円

(3) 消防局において機関勤務を命ぜられた職員 月1,600円

(4) 前3号以外の職員で補助的に機関勤務を命ぜられたもの 月800円

(夜間特殊業務手当)

第4条 条例第5条の規則で定める業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防局の通信指令業務に従事したとき。

(2) 消防署で行う通信業務に従事したとき。

(3) 災害活動及び救急業務に従事したとき。

2 条例第5条に規定する手当の額は、次の区分により支給する。

(1) 前項各号に掲げる業務に従事した勤務時間の合計が2時間以上の場合 510円

(2) 前項各号に掲げる業務に従事した勤務時間の合計が1時間以上2時間未満の場合 280円

(介護保険料事務手当)

第5条 条例第6条の規則で定める基準は、1日当たりの従事時間について、2時間30分とする。

(令2規則1・追加)

(事績簿)

第6条 所属長は、職員が特殊勤務手当の支給の対象となる業務等に従事したときは、特殊勤務に関する事績簿を作成し、保管しなければならない。

(令2規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令2規則10・旧附則・一部改正)

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する規則附則第2項から第4項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和5年8月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成15年4月1日 規則第6号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年4月1日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第10号
令和2年3月6日 規則第1号
令和2年9月15日 規則第10号
令和5年8月21日 規則第7号