○佐賀中部広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成11年2月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第10号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に達する日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平29規則4・平30規則1・令4規則8・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則8・全改)

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則8・平29規則4・令4規則8・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則8・令4規則8・一部改正)

(条例第10条の規則で定める日数及び時間)

第7条 条例第10条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(平25規則8・追加)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平25規則8・追加、平29規則4・一部改正、令4規則8・一部改正)

(育児短時間勤務計画書)

第9条 育児休業条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第4号によるものとする。

(令4規則8・追加)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第10条 第8条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平25規則8・追加、令4規則8・旧第9条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平25規則8・追加、令4規則8・旧第10条繰下)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14規則8・一部改正、平25規則8・旧第7条繰下・一部改正、平29規則4・一部改正、令4規則8・旧第11条繰下)

(部分休業の承認の取消事由等の届出)

第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平25規則8・追加、令4規則8・旧第12条繰下)

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則8・追加、平25規則8・旧第8条繰下、平29規則4・一部改正、令4規則8・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び佐賀中部広域連合職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成30年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平29規則4・全改、平30規則1・一部改正、令4規則8・一部改正)

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(平29規則4・全改、令4規則8・旧様式第3号繰上)

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(平29規則4・全改、令4規則8・旧様式第4号繰上)

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(令4規則8・追加)

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(平29規則4・全改、令4規則8・一部改正)

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佐賀中部広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成11年2月4日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年2月4日 規則第8号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年5月31日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第8号
平成29年9月7日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第8号