○佐賀中部広域連合職員の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則

平成15年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事(以下「兼業」という。)しようとする場合の任命権者の許可基準等を定めることを目的とする。

(兼業許可の基準)

第2条 任命権者は、兼業の許可の申請があった場合においては、その職員の占める職と法第38条第1項の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

2 前項の許可は、原則として、2年を超えない期間について与えるものとする。

(兼業許可の申請)

第3条 兼業の許可の申請は、兼業許可申請書(様式第1号)2通を所属の長を経由して任命権者に提出して行わなければならない。

(許可台帳)

第4条 任命権者は、職員の兼業の許可に関し、兼業許可台帳(様式第2号)を備え、所定の事項を記入し保存しなければならない。

(勤務時間をさくことのできる場合)

第5条 職員は、兼業について特に許可された場合は、その許可の範囲内で、所属の長の承認を得てその正規の勤務時間の一部をさくことができる。

2 前項の規定により、その勤務しなかった勤務時間については、給与を減額するものとする。

(職の異動等があった場合の措置)

第6条 兼業の許可を受けた職員は、昇任、転任等の異動があった場合は、第3条の規定に準じ新たに許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、兼業の許可をした後においても、事業の変更その他の事由により、第2条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この規定に定めるものほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 解散した佐賀地区広域市町村圏組合の職員であった者で、当該解散後引き続いて佐賀中部広域連合の職員となったものについては、この条例の施行日の前日までに佐賀地区広域市町村圏組合職員の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則(平成12年佐賀地区広域市町村圏組合規則第3号)の規定によりなされた兼業の許可は、この条例の規定によりなされた兼業の許可とみなす。

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佐賀中部広域連合職員の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則

平成15年4月1日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)