○佐賀中部広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成11年2月4日

規則第6号

(1) 職員が国、地方公共団体又はその他の公共団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職員が法令又は条例に基づき設置された職員の福利厚生を目的とする団体の役職員として職務に従事する場合

(3) 職員がその職務と関連を有する公益に関する団体又は広域連合の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(5) 職員が広域連合の行政に関し講演等を行う場合

(6) その他広域連合長が特に必要と認める場合

(平15規則22・旧第1条・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成11年2月4日 規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年2月4日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第22号