○佐賀中部広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成15年3月4日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令4条例3・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。