○佐賀中部広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年3月4日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令4条例3・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

佐賀中部広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年3月4日 条例第4号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月4日 条例第4号
令和4年2月16日 条例第3号