○公平委員会の事務に関する規約及び佐賀中部広域連合に適用される佐賀県の規則等
平成11年12月1日
告示第9号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、佐賀中部広域連合と佐賀県との間に公平委員会の事務の委託に関する規約を別紙のとおり定める。
この規約の定めるところによる委託事務に関する佐賀県の規則等が佐賀中部広域連合に適用されるものは次のとおりである。
(1) 公平委員会の事務の受託に伴う知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和34年佐賀県規則第36号)
(2) 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第3号)
(3) 勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程(昭和26年佐賀県人事委員会告示第3号)
(4) 不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年佐賀県人事委員会規則第4号)
(5) 佐賀県人事委員会傍聴規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第16号)
(6) 佐賀県人事委員会聴聞規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第4号)
(7) 佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年佐賀県人事委員会規則第15号)
(8) 職員団体の登録に関する条例(昭和41年佐賀県条例第26号)
(9) 職員団体の登録に関する規則(昭和41年佐賀県人事委員会規則第16号)
(10) 登録を受けた職員団体の法人となる旨の申し出に関する規則(昭和41年佐賀県人事委員会規則第17号)
(11) 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則(平成9年佐賀県人事委員会規則第6号)
(別紙)
佐賀中部広域連合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
(関係地方公共団体及び委託事務の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、佐賀中部広域連合は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を佐賀県に委託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第2条 佐賀県が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、佐賀県人事委員会の定める規則その他の規程(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、佐賀県が支弁し、その費用は、佐賀中部広域連合が負担するものとする。
2 前項の費用の負担の範囲及び方法は、佐賀県知事と佐賀中部広域連合長が協議して定める。
(規則等の制定改廃)
(連絡会議)
第5条 佐賀県知事は、委託事務の処理について連絡調整を図るため必要と認める場合は、その都度連絡会議を開くことができる。
(その他必要な事項)
附則
1 この規約は、平成11年12月1日から施行する。
2 佐賀中部広域連合長は、この規約告示の際、あわせて委託事務に関する規則等が佐賀中部広域連合に適用される旨及びこれらの規則等を告示するものとする。