○佐賀中部広域連合職員の定年等に関する規則
平成15年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員の定年等に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項、第9条第3項、第12条及び第13条の規定に基づき、定年等の実施手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則5・一部改正)
2 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(令2規則8・一部改正、令5規則5・旧第3条繰上・一部改正)
(令2規則8・一部改正、令5規則5・旧第4条繰上・一部改正)
(勤務延長の承認)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による異動期間を延長した職員の勤務延長に係る広域連合長の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
(令2規則8・一部改正、令5規則5・旧第5条繰上・一部改正)
(勤務延長職員の異動)
第5条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により広域連合長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項に規定する異動には、職員を任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。
(令2規則8・一部改正、令5規則5・旧第6条繰上)
(職員への周知)
第6条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をすることとなる日を、適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(令5規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(勤務延長に係る状況の報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況(条例第4条第1項ただし書の規定による広域連合長の承認を得たものを除く。)及び前年の4月2日からその年の4月1日までの間における勤務延長の期限の繰上げの状況を広域連合長に報告しなければならない。
(令2規則8・一部改正、令5規則5・旧第8条繰上・一部改正)
(令5規則5・追加)
(令5規則5・追加)
(令5規則5・追加)
(令5規則5・追加)
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令5規則5・追加)
(定年前再任用に関する報告)
第13条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を広域連合長に報告しなければならない。
(令5規則5・追加)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(令5規則5・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)
第2条 第1条の規定による改正後の佐賀中部広域連合職員の定年等に関する規則(平成15年佐賀中部広域連合規則第3号)第3条から第8条までの規定は、佐賀中部広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年佐賀中部広域連合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の佐賀中部広域連合職員の定年等に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第2号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用することをいう。以下この号及び次条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用に関する報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を広域連合長に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。)の任期の更新の状況
(改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第6条 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第4条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例による改正後の佐賀中部広域連合職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(雑則)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(令5規則5・全改)
(令2規則8・旧様式第3号繰上、令5規則5・一部改正)
(令5規則5・全改)
(令5規則5・追加)