○佐賀中部広域連合職員職名規則
平成11年2月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、佐賀中部広域連合職員定数条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第1号)第2条第1号に規定する広域連合長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。
(平15規則22・全改)
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 副局長
(3) 課長
(4) 室長
(5) 参事
(6) 副課長
(7) 副室長
(8) 主幹
(9) 係長
(10) 主査
(11) 係員
(平19規則5・全改、平23規則2・一部改正)
(職種名)
第3条 特殊な事務又は業務に従事する職員で特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、次に掲げる職種名を付する。
保健師
(平19規則5・全改)
(法令等による職名)
第4条 職名について法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別に職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。