○佐賀中部広域連合職員定数条例

平成15年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、広域連合長の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)及び消防職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例11・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 56人

(2) 消防職員 425人

(平25条例8・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、定数外とすることができる。

(2) 休職中の職員

(3) 消防職員のうち、職員となった日から1年を経過しない職員(当該職員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している消防吏員を除く。)

(平18条例8・令4条例1・一部改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員定数条例

平成15年3月4日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月4日 条例第1号
平成18年5月19日 条例第8号
平成18年8月31日 条例第11号
平成25年2月12日 条例第8号
令和4年2月16日 条例第1号