○佐賀中部広域連合庁用自動車の管理及び使用に関する規程

平成11年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、佐賀中部広域連合庁用自動車(以下「自動車」という。)の能率的かつ経済的な管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(管理義務)

第3条 自動車は、常に良好な状態に管理し、使用目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(管理責任者)

第4条 自動車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、自動車の所属する課の長(佐賀広域消防局(以下「消防局」という。)においては、消防局の課及び消防署の長)とする。

(平25訓令2・一部改正)

(表示)

第5条 自動車には、佐賀中部広域連合又は佐賀広域消防局の文字を表示をしなければならない。

(平15訓令5・一部改正)

(安全運転管理者及び整備管理者)

第6条 自動車の安全な運転の業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により安全運転管理者を置き、道路運送車両法第50条第1項の規定により整備管理者を置く。

2 安全運転管理者及び整備管理者に関し必要な事項は、別に定める。

(平25訓令2・一部改正)

(鍵の管理)

第7条 自動車の鍵は、管理責任者又は管理責任者の指定する職員が適正に保管しなければならない。

2 管理責任者は、前項の鍵の保管者を指定した場合は、その者の職、氏名を事務局においては総務課長に、消防局においては警防課長に報告しなければならない。

(平25訓令2・令3訓令2・一部改正)

(配車)

第8条 自動車の使用については、管理責任者において適正な配車、使用時間の厳守、運転日誌の記載等充分なる管理を行わなければならない。

2 所管外の自動車を使用しようとするときは、自動車使用願に所定の事項を記載し、使用の前日までに所管の管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、使用の当日に許可を受けることができる。

(運転)

第9条 運転者は、管理責任者の指示によらなければ自動車を運転してはならない。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車を使用する場合は、佐賀中部広域連合公用車運転日報(様式第1号)に記載すること。

(2) 修繕及び整備を必要とする場合は、直ちに整備管理者を経て管理責任者に届け出ること。

(3) 運行中当該運行に係る交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、速やかに安全運転管理者、整備管理者及び管理責任者に報告し、指示を受けること。

(4) 自動車用燃料等の給油は、別に定める給油伝票により行うこと。

(平15訓令5・一部改正)

(交通事故の処理)

第11条 交通事故の報告を受けた管理責任者は、直ちに事故報告書(様式第2号)を作成し、事務局においては総務課長を、消防局においては警防課長を経て広域連合長に提出しなければならない。ただし、損害賠償等が明らかに発生しないもの等と局長が判断したもの及び人身事故に係らないものについては、局長までの報告とする。

(平25訓令2・令3訓令2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平15訓令5・一部改正)

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(平15訓令5・一部改正)

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佐賀中部広域連合庁用自動車の管理及び使用に関する規程

平成11年4月1日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)