○佐賀広域消防局庁舎管理規則

平成15年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、佐賀広域消防局の庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(平25規則6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、佐賀広域消防局の事務事業の用に供する建物敷地及びこれに附属する建物その他の工作物等をいう。

(平25規則6・一部改正)

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理に関する事務を行わせるため、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる庁舎管理責任者を置く。

区分

庁舎管理責任者

佐賀広域消防局(佐賀消防署を含む。)の庁舎

消防局長

各消防署(佐賀消防署を除く。)の庁舎並びに各消防署の所管に属する分署及び出張所の庁舎

各消防署長

2 庁舎管理責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 庁舎内外の秩序の維持

(2) 火災盗難等の予防

(3) 庁舎内外の清掃及び整とん

(4) 庁舎内外の施設の保全

(5) 庁舎内外の使用の規制

(庁舎管理補助者)

第4条 庁舎管理責任者の事務を補助させるため、庁舎管理補助者を置き、庁舎管理責任者が指定する職員をもってこれに充てる。

2 庁舎管理責任者に事故があるときは、庁舎管理補助者がその職務を代行する。

(室内管理者)

第5条 各庁舎の室(会議室、書庫等これに類するものを含む。以下同じ。)ごとに室内管理者を置き、庁舎管理責任者が指定する職員をもってこれに充てる。

2 室内管理者は、庁舎管理責任者の命を受け、各室の秩序の維持、使用規制の職務等を行う。

(平25規則6・一部改正)

(許可行為)

第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 広域連合の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) テント、柵その他これらに類する施設を設けること。

(4) 引火性の物、爆発性の物、劇薬性の物その他の危険性の物を持込むこと。

(5) 印刷物、図画、ポスター、看板、プラカード、けんすい幕、旗、のぼり、立札その他宣伝板等を掲示し、又は配布する行為をすること。

(6) 団体見学

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が特に必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書を庁舎管理責任者に提出しなければならない。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可を受けた者が、許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したと認めたときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、庁舎使用許可証を交付する。

(禁止行為)

第7条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をすること。

(2) 庁舎をき損し、若しくは庁舎の美観をそこなう行為又は不潔な行為をすること。

(3) 爆発若しくは引火のおそれのある物の附近及び倉庫、車庫、廊下等で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(5) みだりに放歌高唱し、喧噪にわたる行為をすること。

(6) 座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨げとなる行為をすること。

(7) 庁舎管理責任者が定める立入禁止区域又は場所に立ち入ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が庁舎の管理上不適当と認める行為をすること。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定に違反した者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは当該物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

3 庁舎管理責任者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に当該物件の所有者又は占有者が従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁舎における秩序の維持、適正な管理、災害防止等のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(駐車等の制限)

第8条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があるときは、庁舎への車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(出入口の開閉)

第9条 庁舎の出入口の扉は、午前5時に開き、午後11時に閉じるものとする。

(平25規則6・全改)

(会議室等の使用)

第10条 職員が庁舎管理責任者の指定する会議室又は室その他の施設を使用しようとするときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指定する職員の承認を得なければならない。

(平25規則6・旧第12条繰上)

(火気の使用)

第11条 庁舎内において、ストーブ、電熱器その他の火気を使用しようとする者は、あらかじめ当該火気使用場所に係る室の防火責任者を経て、庁舎内火気使用許可申請書を防火管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 防火管理者は、前項の許可をするときは、当該室の防火責任者を経て、庁舎内火気使用許可証を交付するものとする。

(平25規則6・旧第13条繰上)

(立入りの制限)

第12条 庁舎の倉庫、機械室その他庁舎管理責任者が指定する場所に関係者以外の者は、出入してはならない。

(平25規則6・旧第15条繰上・一部改正)

(盗難等の届出)

第13条 盗難その他事故が生じたときは、当該室に係る室内管理者は、その品名、数量、保管状況等を記載した被害届を庁舎管理責任者を経て、広域連合長に届け出なければならない。

(平25規則6・旧第16条繰上・一部改正)

(職員等の協力義務)

第14条 職員並びに庁舎で業務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎を常に良好な状態において使用し、かつ、庁舎管理責任者その他関係職員が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(平25規則6・旧第17条繰上)

(損害の賠償)

第15条 広域連合長は、行為者が庁舎を滅失又はき損したことにより広域連合に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずることができる。

(平25規則6・旧第18条繰上)

(庁舎管理の帳票等)

第16条 この規則に定める帳票等は、広域連合長が別に定める。

(平25規則6・旧第19条繰上)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(平25規則6・旧第20条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局庁舎管理規則

平成15年4月1日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)