○佐賀中部広域連合公印規程

平成11年2月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、佐賀中部広域連合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に用いる庁印及び職印をいう。

(公印の管守者)

第3条 公印の取扱い、管守その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置くものとする。

2 管守者は、公印使用簿(様式第1号)を備え、公印を厳重に取り扱い、不正使用のないよう堅固な容器に納め、かつ、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の名称、用途等)

第4条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(平11訓令11・一部改正)

(公印取扱責任者)

第5条 管守者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから指名して、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印に関する事務に従事するものとする。

(公印事務の総括等)

第6条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印に関し必要な事項について調査し、又は指示することができる。

(公印の登録)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、すべての公印をこれに登録し、異動の都度記載事項を変更しなければならない。

(調製、改刻及び廃止)

第8条 公印の調製、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 前項の規定により公印が廃止されたときは、管守者は、その公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により公印の引渡しを受けたときは、当該公印を切断、焼却等適当な方法で処分しなければならない。

(押印手続)

第9条 公印を押印しようとするときは、押印を受けようとする文書に決裁文書を添えて管守者に提示し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の押印の承認を得たときは、公印使用簿に必要な事項を記載しなければならない。ただし、多量の証明書等に公印を使用する場合において管守者が認めたときは、公印使用簿への記載を省略することができる。

3 公印は、指定された場所以外では使用してはならない。ただし、管守者が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 公印の印影を印刷することが事務処理上必要である文書は、公印の印影を当該文書に印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子印)

第11条 電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することが事務処理上必要である文書は、電子印を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印を使用しようとするときは、電子印使用申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により電子印を使用した文書が不用になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

4 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

(職務代行の場合の公印使用)

第12条 事務局長、課長等に事故等があるため、他の職員が事務取扱い等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の事故報告)

第13条 管守者は、自己の管守する公印に盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに公印の事故内容を総務課長に報告し、適正な処置を講ずるよう努めなければならない。

(平15訓令5・一部改正)

(補則)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年7月31日訓令第11号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平13訓令2・全改、平15訓令5・平16訓令2・平18訓令1・平19訓令2・平26訓令2・一部改正)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

広域連合印

1

方30

古印体

広域連合名をもって発する文書

総務課長

1

業務課用広域連合印

2

方8

隷書体

介護保険被保険者証用

業務課長

1

広域連合長印

3

方30

古印体

広域連合長名をもって発する文書

総務課長

1

業務課用広域連合長印

4

方22

古印体

介護保険資格者証用

業務課長

1

給付課用広域連合長印

5

方22

古印体

給付費支給(不支給)決定通知書用

給付課長

1

消防局用広域連合長印

5の2

方24

古印体

消防局長専決事項で広域連合長名をもって発する文書

消防局総務課長

1

広域連合長職務代理者印

6

方30

古印体

広域連合長職務代理者名をもって発する文書

総務課長

1

副広域連合長印

7

方22

古印体

副広域連合長名をもって発する文書

総務課長

1

会計管理者印

8

方22

古印体

会計管理者名をもって発する文書

出納室長

1

事務局長印

10

方22

古印体

事務局長名をもって発する文書

総務課長

1

総務課長印

11

方18

隷書体

総務課長名をもって発する文書

総務課長

1

認定審査課長印

12

方18

隷書体

認定審査課長名をもって発する文書

認定審査課長

1

業務課長印

13

方18

隷書体

業務課長名をもって発する文書

業務課長

1

給付課長印

14

方18

隷書体

給付課長名をもって発する文書

給付課長

1

出納室長印

14の2

方18

隷書体

出納室長名をもって発する文書

出納室長

1

介護認定審査会長印

15

方24

古印体

介護認定審査会長名をもって発する文書

認定審査課長

1

介護認定審査会合議体の委員長印

16

方24

古印体

介護認定審査会合議体の委員長名をもって発する文書

認定審査課長

1

介護認定審査会合議体の副委員長印

17

方24

古印体

介護認定審査会合議体の副委員長名をもって発する文書

認定審査課長

1

障がい支援区分認定審査会長印

17の2

方24

古印体

障がい支援区分認定審査会長名をもって発する文書

認定審査課長

1

消防局総務課用出納員印

18

方16

隷書体

出納員名をもって発する文書

消防局総務課長

1

別表第2(第4条関係)

(平13訓令2・全改、平15訓令5・平16訓令2・平18訓令1・平19訓令2・平26訓令2・一部改正)

1

2

3

4

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5

5の2

6

7

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8

9

10

11

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12

13

14

14の2

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15

16

17

17の2

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18

 

 

 

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佐賀中部広域連合公印規程

平成11年2月4日 訓令第5号

(平成26年7月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年2月4日 訓令第5号
平成11年7月31日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年10月1日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第5号
平成16年12月21日 訓令第2号
平成18年6月23日 訓令第1号
平成19年3月31日 訓令第2号
平成26年7月31日 訓令第2号