○佐賀中部広域連合会計管理者事務専決規程

平成11年2月4日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、決裁の権限と責任を明確にし、もって事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(平19訓令2・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、佐賀中部広域連合事務決裁規程(平成11年佐賀中部広域連合訓令第2号)の例による。

(専決)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち、出納室長の専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(平19訓令2・一部改正)

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事務について、会計管理者が不在のときは、出納室長が代決する。

2 前項の場合において、会計管理者及び出納室長がともに不在のときは、出納室の上席の出納員がその事務を代決する。

(平19訓令2・全改、平26訓令1・一部改正)

(出納室長が不在のときの決裁)

第5条 出納室長が専決する事務について、出納室長が不在のときは、会計管理者がその事務を決裁する。

2 前項の場合において、会計管理者及び出納室長が不在のときは、出納室の上席の出納員がその事務を代決する。

(平19訓令2・追加、平26訓令1・一部改正)

(代決の禁止)

第6条 重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代決することができない。

(平19訓令2・旧第5条繰下)

(後閲)

第7条 代決した事項は、代決者において直ちに後閲の手続又は報告をしなければならない。

(平19訓令2・旧第6条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26訓令1・全改、令2訓令3・一部改正)

科目等

金額

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等(退職手当を除く。)

全額

4 共済費

全額

7 報償費

100万円未満

8 旅費(外国旅費を除く。)

全額

9 交際費

5万円未満

10 需用費

100万円未満

うち光熱水費

全額

うち食糧費

5万円未満

11 役務費

100万円未満

うち通信運搬費

全額

12 委託料

200万円未満

13 使用料及び賃借料

200万円未満

14 工事請負費

500万円未満

15 原材料費

100万円未満

16 公有財産購入費

100万円未満

17 備品購入費

100万円未満

18 負担金、補助及び交付金

100万円未満

19 扶助費

100万円未満

20 貸付金

100万円未満

21 補償、補填及び賠償金(うち工事に伴う水道管、ガス管、電柱等の地中埋設物に係る移転補償費に限る。)

全額

22 償還金、利子及び割引料

100万円未満

うち広域連合債及び一時借入金の元利償還金

全額

26 公課費

100万円未満

国民健康保険団体連合会に対して支払う介護報酬及び介護報酬審査手数料の支出

全額

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付費の支出

全額

歳入歳出外現金の支払

全額

有価証券の受払

全額

過誤納金の還付

全額

資金前渡、概算払精算、前金払の整理

全額

振替による整理

全額

上記に定めるもののほか、定例的かつ軽易な事務処理に関すること。

全額

佐賀中部広域連合会計管理者事務専決規程

平成11年2月4日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年2月4日 訓令第3号
平成19年3月31日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第3号