○佐賀中部広域連合長専決処分事項指定の件

平成11年6月1日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき,広域連合長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 50万円以内の歳入及び30万円以内(1年度内100万円を限度する。)の一般会計歳出補正予算の件

(2) 既設諸条例の主旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正する件

(3) 広域連合議会閉会後に発見する予算その他のごびゅう訂正の件

(4) 交通事故による損害賠償額を自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額を限度として定める件

(5) 1件100万円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定める件

(6) 目的物の価格が1件100万円以下の訴えの提起,和解及び調停に関する件

佐賀中部広域連合長専決処分事項指定の件

平成11年6月1日 議決

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年6月1日 議決