○佐賀中部広域連合長職務代理規則

平成11年2月4日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する者は、次のとおりとする。

事務局長

この規則は、公布の日から施行する。

(15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合長職務代理規則

平成11年2月4日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年2月4日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第22号