○佐賀中部広域連合長職務代理規則
平成11年2月4日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する者は、次のとおりとする。
事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(15年4月1日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○佐賀中部広域連合長職務代理規則
平成11年2月4日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する者は、次のとおりとする。
事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(15年4月1日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。