○佐賀中部広域連合事務分掌規則

平成11年2月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合事務分掌条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第2条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定により、組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第1条に規定する課に、それぞれ次の係を置く。

総務課

庶務係、行財政係、広域係

認定審査課

認定調整係、介護認定第1係、介護認定第2係、障がい認定係

給付課

給付係、指導係、包括支援係

業務課

業務係、賦課収納係

2 会計管理者の権限に属する事務を処理するため出納室を置く。

3 出納室に審査係及び出納係を置く。

(平11規則15・平12規則7・平13規則3・平15規則22・平18規則5・平18規則7・平19規則5・平26規則6・平27規則1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広域計画に関すること。

(2) 予算及び財産に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 例規に関すること。

(6) 介護保険事業計画に関すること。

(7) 広域行政一般に関すること。

(8) 他の課に属さないこと。

(平15規則22・全改、平18規則7・平25規則5・平27規則1・一部改正)

第4条 認定審査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要介護認定等に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(3) 障がい支援区分認定審査会に関すること。

(平12規則7・全改、平18規則5・平26規則7・一部改正)

第5条 給付課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保険給付に関すること。

(2) 給付統計に関すること。

(3) 介護サービス事業者の指定に関すること。

(4) 地域支援事業に関すること。

(平12規則7・全改、平18規則7・平27規則1・一部改正)

第6条 業務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 被保険者及び資格者の管理に関すること。

(2) 保険料の賦課及び調定に関すること。

(3) 保険料の異議申立てに関すること。

(4) 諸証明の発行に関すること。

(5) 電算システムに関すること。

(6) 保険料の収納に関すること。

(7) 滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(平12規則7・全改、平15規則22・一部改正)

第7条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者に対する協議事項の審査に関すること。

(2) 支出負担の確認に関すること。

(3) 収支命令等の審査に関すること。

(4) 出納員及び会計職員に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) その他会計に関すること。

(平12規則7・旧第8条繰上、平13規則3・平19規則5・平26規則6・一部改正)

(主管の明らかでない分掌事務)

第8条 主管の明らかでない事務は、事務局長が裁定した課において分掌するものとする。

(平12規則7・旧第9条繰上)

(主幹、係及び主査の分掌事務)

第9条 主幹、係及び主査の分掌事務は、課長(出納室においては出納室長をいう。以下同じ。)が定める。

(平12規則7・旧第10条繰上、平13規則3・平16規則2・一部改正)

(係員の分担事務)

第10条 係員の分担事務は、課長の承認を受けて、係長が定める。

(平12規則7・旧第11条繰上)

(職員)

第11条 事務局に事務局長、課(出納室を含む。以下同じ。)に課長、係に係長を置き、事務局に副局長、課に副課長(副室長)、主幹及び主査を置くことができる。

2 前項の職員のほか、課に所要の係員その他の職員を置く。

(平13規則3・全改、平16規則2・平26規則6・一部改正)

第12条 事務局長及び課長は、上司の命を受けて、事務局及び課内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副局長は、事務局長を補佐し、事務局長の指示する事務を掌理し、事務局の企画に参画する。

3 副課長は、課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。

4 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、係員を指導する。

5 主幹及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌理する。

6 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(平12規則7・旧第13条繰上、平13規則3・平16規則2・一部改正)

第13条 第11条に規定する職員のほか、課に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け特定の事項について、関係事務を掌理する。

(平16規則2・追加)

(職務権限の代行)

第14条 事務局長に事故があるときは、副局長(副局長を置かない場合は主管課長)が代行する。

2 課長に事故あるときは、参事が代行し、参事がいない課にあっては、副課長が代行する。これらの者にも事故があるときは、係長が代行する。

3 係長に事故があるときは、主査が順次代行する。

(平12規則7・旧第14条繰上、平13規則3・一部改正、平16規則2・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 広域連合長の決裁する事項並びに副広域連合長、事務局長、副局長及び課長限りで専決することのできる事項は、別に定める。

(平12規則7・旧第15条繰上、平16規則2・旧第14条繰下、平19規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、介護認定課及び業務課(業務係に係る部分に限る。)に係る規定は平成11年4月1日から、給付課、収納課及び業務課(賦課係に係る部分に限る。)に係る規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平11規則15・一部改正)

(平成11年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第7号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合事務分掌規則

平成11年2月4日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年2月4日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第22号
平成16年3月24日 規則第2号
平成18年6月23日 規則第5号
平成18年10月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年7月31日 規則第7号
平成27年3月10日 規則第1号